【専門家監修】副業を白色申告するやり方を5ステップで解説!青色申告との違い、 経費の扱いも紹介
2026.10.12(月)
そもそも白色申告とは?青色申告との違いを解説
副業で得た所得について確定申告をする場合、「白色申告と青色申告のどちらを選べばいいの?」と迷う人もいるでしょう。
白色申告とは、青色申告の承認を受けていない人が行う確定申告の方法です。青色申告と比べて記帳方法が比較的シンプルな一方、青色申告特別控除などの特典は利用できません。
なお、白色申告だから帳簿をつけなくてよいわけではありません。現在は白色申告でも、事業所得などを生ずべき業務を行う人には記帳や帳簿書類の保存が必要です。
ここでは白色申告の基本的な仕組みと、青色申告との違いについて解説します。
白色申告とは「青色申告の承認を受けずに行う確定申告」
白色申告とは、青色申告の承認を受けていない人が行う確定申告を指します。副業で事業所得などがあり確定申告が必要になった場合、青色申告の承認を受けていなければ基本的に白色申告で申告します。
白色申告では、1年間の副業の収入から必要経費を差し引いて所得金額を計算し、確定申告書や収支内訳書などを提出します。また、収入や必要経費について記帳し、請求書・領収書などの帳簿書類を保存する必要があります。
「白色申告は簡単だから帳簿は不要」と考える人もいますが、これは現在の制度では正しくありません。白色申告でも、収入や経費を記録しておくことが必要です。
ただし、白色申告の記帳は取引ごとに細かく記録する方法だけでなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法も認められています。
白色申告と青色申告の違い
白色申告と青色申告の大きな違いは記帳の方法や申告手続きの負担だけでなく、利用できる税制上の特典にもあります。
| 比較項目 | 白色申告 | 青色申告 |
| 事前の承認申請 | 不要 | 必要 |
| 記帳 | 必要 | 必要 |
| 記帳方法 | 比較的簡易な方法も可能 | 要件に応じた記帳が必要 |
| 青色申告特別控除 | 利用できない | 最大65万円 |
| 赤字の繰越し | 原則できない | 一定の要件を満たせば可能 |
| 申告時の書類 | 確定申告書・収支内訳書など | 確定申告書・青色申告決算書など |
青色申告では、一定の要件を満たすことで10万円・55万円・65万円の青色申告特別控除を利用できます。55万円の控除には、原則として複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の添付などが必要です。65万円の控除を受けるには、これらに加えてe-Taxによる申告などの要件があります。
一方、白色申告には青色申告特別控除がないため、税制上の特典よりも申告・記帳の負担を抑えたい人が選択肢としやすい方法といえます。
ただし、青色申告を利用するには原則として事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。そのため、副業を始めたばかりで青色申告の手続きをしていない場合などには、白色申告を行うケースがあります。
副業では白色申告と青色申告のどちらを選ぶべき?
副業で白色申告と青色申告のどちらを選ぶかは、副業の規模や継続性、記帳にかけられる手間などを踏まえて判断することが大切です。
例として副業を始めたばかりで取引が少なく、まずはシンプルに確定申告をしたい場合は白色申告が選択肢になります。
一方で副業を継続的に行い、今後事業として規模を拡大していきたい場合は青色申告を検討する余地があります。青色申告では、一定の要件を満たすことで青色申告特別控除などの特典を利用できるためです。
ただし、「白色申告のほうが簡単だから」という理由だけで選ぶのではなく、自分の副業の状況に合った申告方法を検討することが重要です。
また、白色申告と青色申告はそもそも「副業の収入が事業所得なのか、雑所得なのか」という所得区分とは別の話です。白色申告を選んだから雑所得になる、青色申告を選んだから事業所得になる、というわけではありません。
副業を白色申告するメリット・デメリットを解説
副業の確定申告で白色申告を選ぶ場合、青色申告と比べて記帳などの負担を抑えやすい一方、青色申告特別控除などの税制上の特典は利用できません。
また、白色申告でも帳簿の作成や書類の保存は必要です。「白色申告なら確定申告が簡単」「帳簿をつけなくてもよい」と考えるのではなく、どのようなメリット・デメリットがあるのかを理解しておきましょう。
ここでは、副業で白色申告をする場合に知っておきたいメリットとデメリットを解説します。
メリット①:青色申告より記帳の負担を抑えやすい
白色申告のメリットは、青色申告よりも帳簿をシンプルに作成しやすいことです。
そもそも確定申告では1年間にいくら収入があり、仕事のためにいくら経費を使ったのかを整理する必要があります。その内容を記録するものが「帳簿」です。例として副業でWebライターをしている場合、以下のような内容を記録します。
- 記事執筆で受け取った報酬
- 仕事で使用したパソコンの購入費
- 業務で利用したツールの料金
- 取材などで発生した交通費
白色申告では、このような収入や経費を簡易な方法で記帳することが認められています。
一方、青色申告で55万円または65万円の青色申告特別控除を受けるには、原則として複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の作成などが必要です。65万円の控除には、さらにe-Taxによる申告などの要件があります。
そのため、初めて確定申告をする人や副業の取引がまだ少ない人にとっては、白色申告のほうが帳簿を作成する負担を抑えやすいでしょう。
ただし、白色申告でも帳簿は必要です。「白色申告なら帳簿をつけなくてもいい」というわけではないため注意しましょう。
メリット②:青色申告のための事前手続きが必要ない
白色申告では、青色申告を利用するための「青色申告承認申請書」を事前に提出する必要がありません。
青色申告を利用する場合は原則として税務署に青色申告承認申請書を提出し、期限までに手続きを済ませる必要があります。
一方、白色申告ではこの手続きが不要です。そのため、「副業を始めたけれど、青色申告の手続きをしていなかった」「今年初めて確定申告をする」という人でも、要件を満たして確定申告が必要であれば、白色申告で申告することになります。
ただし、事前の手続きが不要だからという理由だけで白色申告を選び続ける必要はありません。副業を今後も継続し、収入を増やしていきたい場合は青色申告のメリットも確認しておきましょう。
デメリット①:青色申告特別控除を利用できない
白色申告のデメリットとして、青色申告特別控除を利用できないことが挙げられます。
青色申告では、一定の要件を満たすことで所得から10万円・55万円・65万円を差し引く「青色申告特別控除」を利用できます。
なお、ここでいう「所得から差し引く」とは税金を直接10万円・55万円・65万円減らせるという意味ではありません。例を挙げると副業の所得が100万円で55万円の青色申告特別控除を利用できる場合、ほかの条件を考慮しない単純な例では課税対象となる所得を45万円まで減らせます。
一方、白色申告にはこの控除がありません。そのため、副業の収入が増えてきた場合は「白色申告のほうが記帳は簡単」という点だけでなく、青色申告にすることで受けられる控除まで含めて考えることが大切です。
デメリット②:副業の赤字を翌年以降に繰り越せない
副業を始めたばかりの時期は、パソコンやカメラなどの仕事道具を購入したり広告費をかけたりすることで、収入よりも経費のほうが多くなり赤字になることがあります。
このとき、青色申告では一定の要件を満たすことで、事業所得などから生じた純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。
一方、白色申告では青色申告のような純損失の繰越しは原則として利用できません。つまり、副業を始めた年に10万円の赤字が出て翌年に30万円の所得が出たとしても、白色申告では前年の赤字10万円を翌年の所得から差し引くことは原則できません。
ただし、赤字になったからといって必ずしも白色申告が不利になるわけではありません。そもそも副業の所得が赤字になるケースでなければ、この制度による違いを気にする必要はないためです。
白色申告が向いているのはどんな人?
白色申告は青色申告のような特別控除や赤字の繰越しといったメリットがない一方、青色申告の承認申請などが不要で、比較的シンプルに始めやすい方法です。
そのため、確定申告の手間をできるだけ抑えたい人や、まずは副業の所得を申告するところから始めたい人などに向いています。ここでは、白色申告が向いている人の特徴を紹介します。

確定申告にかかる手間をできるだけ減らしたい人
確定申告では1年間の収入や経費を整理し、所得を計算したうえで申告書を作成する必要があります。初めて確定申告をする人にとっては、それだけでも負担に感じやすいでしょう。
加えて青色申告で最大65万円の特別控除を受けるには、一定の要件を満たしたうえで原則として複式簿記による記帳やe-Taxによる申告などが必要です。
一方で白色申告では、青色申告特別控除を受けるためのこうした要件を満たす必要がありません。白色申告では「単式簿記」と呼ばれる簡易な帳簿付けが認められています。
これはお小遣い帳や家計簿のように、日々の収入と支出を記録していくだけの方法です。そのため、専門的な簿記の知識がなくても比較的簡単に帳簿を作成できます。確定申告の際に提出する書類も、確定申告書と収支内訳書のみです。
そのため、「多少節税できるかどうか」よりも、まずは確定申告を無理なく終えることを優先したい人にとって、白色申告は選択肢の一つになります。
ただし、白色申告でも記帳や帳簿の保存は必要です。「白色申告なら帳簿をつけなくてもよい」というわけではないため注意しましょう。
副業を始めたばかりで、所得や取引がまだ少ない人
副業を始めたばかりで収入や経費の取引がそれほど多くない人も、白色申告を検討しやすいでしょう。
副業で年間に発生する取引が少なく、収入や経費を比較的簡単に整理できるのであれば、青色申告のために複式簿記などの対応を始めるメリットをまだ十分に感じられない可能性があります。
もちろん、青色申告特別控除によって税負担を抑えられる可能性があるため、所得が少なくても青色申告を選ぶことはできます。
ただ、初めて副業の確定申告をする段階では「まず自分の収入や経費を把握し、確定申告の仕組みを理解する」ことを優先して、白色申告を選ぶという考え方もできます。
確定申告をできるだけシンプルに始めたい人
初めて確定申告をする場合、「青色申告と白色申告のどちらが得なのか」だけで判断すると、かえって分かりにくくなることがあります。
白色申告にも帳簿付けや必要書類の保存などのルールはありますが、青色申告特別控除などを受けるための要件を満たす必要がありません。
そのため、まずは収入・経費を整理して自分の所得を計算し、確定申告を完了させるという一連の流れをシンプルに経験したい人には、白色申告が向いている場合があります。
ただし、白色申告は「初心者向けの簡易版」というわけではありません。青色申告には節税につながるさまざまなメリットがあるため、今後も副業や事業を続ける予定なら、最初から青色申告を選んだほうがよいケースもあります。
「手間を抑えること」と「節税メリットを受けること」のどちらを優先したいかを基準に、自分に合った申告方法を考えるとよいでしょう。
副業が白色申告になる条件は?対象となるケースを解説
白色申告は、確定申告をする人が自由に「白色」か「青色」かを選べるように見えますが、実際にはいくつかの条件があります。
特に副業をしている会社員の場合、「副業をしているから白色申告」「所得が少ないから白色申告」とは限りません。 副業で得た収入が税法上どの所得に該当するのか、青色申告の対象になるのかなどによっても扱いが変わります。
ここではどのような人が白色申告をすることになるのか、青色申告との関係も含めて解説します。

青色申告の申請期限までに手続きをしていない人
白色申告になる最も基本的なケースは、青色申告の承認を受けていない人です。青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得のある人が、一定の要件を満たしたうえで税務署に申請し、承認を受けることで利用できます。
一方、青色申告を利用するための手続きをしていない場合は、これらの所得について確定申告をするときに白色申告を行います。
ここで覚えておきたいのが、白色申告には「白色申告をするための申請」がないという点です。
青色申告を利用する場合は「所得税の青色申告承認申請書」を提出しますが、白色申告については、青色申告の承認を受けていない状態で確定申告を行うことで基本的に白色申告として扱われます。
そのため、初めて確定申告をする人は「白色申告の申請をしなければ」と考える必要はありません。
青色申告の申請期限までに手続きをしていない人
青色申告を利用できる所得があっても、青色申告承認申請書を期限までに提出していなければ、その年分の確定申告では青色申告を利用できない場合があります。
青色申告の承認申請は、原則として青色申告を利用したい年の3月15日までに行います。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、原則として事業を開始した日から2か月以内が申請期限です。
例として2026年6月に副業を事業として始めた場合、2026年分から青色申告を利用したいのであれば、原則として事業を開始した日から2か月以内に申請する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、青色申告を利用できるのは原則として翌年分からになります。
つまり、「青色申告をしたい」と思っていても必要な手続きを期限までに済ませていなければ、その年は白色申告になる可能性があるということです。
副業を始めたばかりの人は確定申告の時期になってから考えるのではなく、事業を始めた段階で青色申告の手続きについて確認しておくとよいでしょう。
副業の所得が事業所得に該当せず、雑所得扱いになる人
会社員が副業をしている場合は、「副業でいくら稼いだか」だけで白色申告・青色申告を判断することはできません。
ここでまず確認したいのが、副業で得た所得の種類です。青色申告の対象になるのは、原則として「事業所得」「不動産所得」「山林所得」です。例として継続的に事業としてWeb制作やライティングなどを行っている場合、状況によっては事業所得に該当する可能性があります。
一方、副業による収入が税法上の「雑所得」に該当する場合は、青色申告を選択できません。雑所得とは、給与所得や事業所得などほかの所得区分に当てはまらない所得のことです。国税庁では雑所得のうち「業務に係るもの」の例として、原稿料やシェアリングエコノミーによる副収入などを挙げています。
例を挙げると、会社員が本業とは別に以下のような仕事をしているケースが考えられます。
- 本業のかたわら、単発で記事執筆をして原稿料を受け取っている
- 趣味で作った商品をときどき販売している
- 空いている時間に不定期で仕事を受けている
- シェアリングエコノミーなどを利用して副収入を得ている
このとき、副業をしているからといって、すぐに白色申告か青色申告かを選ぶわけではありません。まずは、副業で得た収入が税法上どの所得に該当するのかを確認する必要があります。
そのうえで、事業所得など青色申告の対象となる所得であれば青色申告を利用するかどうかを検討できます。一方、雑所得に該当する場合は青色申告を選択できないため、雑所得として所得金額を計算して確定申告を行います。(※)
※但し、雑所得でも前々年の収入額によっては記帳・保存義務が生じます。
つまり、「副業収入があるから白色申告か青色申告を選ぶ」のではなく、まず所得の種類を判断し、その所得が青色申告の対象になるかを確認するという順番で考えることが大切です。
なお、事業所得と雑所得のどちらに該当するかは、単純に「副業で年間○万円稼いだ」という金額だけで決まるものではありません。副業の規模や継続性、営利性、事業としての実態などを踏まえて判断する必要があります。
白色申告のやり方・流れを5ステップで解説
初めて確定申告をする場合、「何から始めればいいのかわからない」「どんな書類を用意すればいい?」と戸惑う人も多いでしょう。
白色申告では1年間の副業の収入や必要経費を整理し、帳簿を作成したうえで収支内訳書や確定申告書を作成して提出します。白色申告でも収入や必要経費について記帳し、請求書や領収書などの書類を保存する必要があります。
大まかな流れは、以下の5ステップです。
- 副業の収入と経費を整理する
- 帳簿を作成する
- 収支内訳書を作成する
- 確定申告書を作成する
- 確定申告書を提出して納税する
ここでは、それぞれの手順を初めて確定申告をする人にもわかりやすく解説します。

STEP1:副業の収入と経費を整理する
まずは、1年間に副業でいくら収入を得たのか、仕事のためにいくら経費を使ったのかを整理します。
所得税の確定申告では、原則として1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算します。副業の所得は、基本的に収入から必要経費を差し引いて計算します。例として動画編集を副業にしている場合は、以下のような収入・経費を整理します。
- 収入:動画編集の報酬
- 経費:動画編集ソフトの利用料
- 経費:業務用の素材・音源の購入費
- 経費:仕事に使用する機材の購入費
- 書類:クライアントからの請求書・支払明細など
この段階では、まず副業に関係する取引を洗い出しておくことが重要です。ただし、プライベートな支出まで自由に経費にできるわけではありません。仕事と私生活の両方で使用しているパソコンやスマートフォンなどは、業務に必要な部分を合理的な基準で区分して経費にする必要があります。
また、会社員が副業をしている場合は本業の給与についても源泉徴収票などを用意します。副業の所得だけでなく、本業の給与なども含めて最終的な税額を計算するためです。
STEP2:副業の収入・経費を帳簿に記録する
収入や経費を整理したら、次に帳簿へ記録します。
白色申告でも事業所得がある人には記帳が必要であり、収入金額や必要経費について取引年月日、相手方の名称、金額などを記録するようにしましょう。なお、白色申告では日々の取引を一つひとつ記録する方法だけでなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法も認められています。
ハンドメイド作品をネットショップで販売している場合を例に挙げると、以下のように記録できます。
| 日付 | 内容 | 収入 | 経費 |
| 1月10日 | アクセサリー販売 | 5,000円 | – |
| 1月12日 | ビーズ・金具を購入 | – | 2,000円 |
| 1月15日 | アクセサリー販売 | 8,000円 | – |
| 1月18日 | 梱包資材を購入 | – | 1,000円 |
このように、「いつ・何に・いくら使ったのか」を後から確認できる状態にしておくことが大切です。帳簿は紙のノートやExcelなどで作成することもできますが、会計ソフトを使って収入や経費を入力しながら管理する方法もあります。
また、確定申告の直前に1年分をまとめて記録しようとすると領収書を探したり取引内容を確認したりするのに時間がかかります。副業を始めた時点から、こまめに記録しておくとよいでしょう。
STEP3:収支内訳書を作成する
帳簿を作成したら、次に「収支内訳書」を作成します。収支内訳書は、1年間の副業についてどれくらいの収入があり、どのような経費がかかったのかなどをまとめる書類です。白色申告で確定申告書を提出する場合は、原則として収支内訳書などを添付します。
例としてオンライン講師を副業にしている場合は、以下のような内容を整理します。帳簿をもとに年間の収入と経費を集計し、その金額を収支内訳書に反映させます。
| 項目 | 例 |
| 売上 | オンライン講座の受講料 |
| 通信費 | オンライン講座で使用するインターネット回線 |
| 消耗品費 | 教材作成に使用する消耗品 |
| 広告宣伝費 | SNS広告などの費用 |
| その他 | 業務に必要なサービスの利用料 |
ここで重要なのは、帳簿と収支内訳書の金額が一致するようにすることです。
収支内訳書を作るために改めてゼロから計算するのではなく、日頃から作成していた帳簿をもとに年間の収入・経費を集計するイメージです。
STEP4:確定申告書を作成する
収支内訳書を作成したら、確定申告書を作成します。確定申告書では副業の所得だけでなく、本業の給与所得や各種控除なども含め最終的な所得税額を計算します。
例として会社員がSNS運用を副業にしている場合は、以下のような情報を用意しておくとスムーズです。
- 本業の源泉徴収票
- SNS運用で得た報酬
- SNS運用にかかった経費
- 作成した収支内訳書
- 医療費控除などを利用する場合の必要書類
- その他の所得控除に関する書類
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成できます。画面の案内に沿って所得や控除などを入力すると税額の計算まで進められるため、初めて確定申告をする人でも利用しやすい方法です。
他にも、スマホから確定申告ができるアプリやサービスを利用するのもおすすめです。
なお、会社員の場合は本業の給与について源泉徴収票の内容も入力するため、「副業の確定申告だから、副業の収入だけ入力すればいい」というわけではありません。
STEP5:確定申告書を提出して、必要に応じて納税する
確定申告書を作成したら、最後に税務署へ提出します。
提出方法にはe-Taxによる電子申告や郵送などがあり、受け取った報酬や必要経費などを申告したうえで、計算した所得税額を納付します。一方、源泉徴収された税額などが実際の税額を上回っている場合には、還付を受けられることがあります。
また、確定申告が終わったからといって、帳簿や領収書をすぐに処分してはいけません。白色申告では、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、請求書・領収書などの書類は原則5年間保存する必要があります。
そのため、確定申告が終わった後も帳簿や請求書、領収書などをまとめて保管しておきましょう。
白色申告の知識を身に付けたら、実際に副業を探してみよう
白色申告の仕組みや必要な準備について理解したら、実際に副業を始めてみるのもよいでしょう。
副業を探す際は単に募集を探すだけでなく、これまでの仕事で身につけたスキルや経験を活かせる仕事を探すことがポイントです。自分の得意分野に近い仕事であれば、これまでの経験を活かしながら副業に取り組みやすくなります。
副業を探す方法には、仕事専用SNSや副業エージェント、求人サイト・クラウドソーシングなどがあります。ここでは、副業を探す際に活用できる3つの方法を紹介します。
仕事専用SNSを使う
副業を探すおすすめ方法の一つに、仕事に特化したSNSの利用が挙げられます。仕事専用SNSではこれまでの職歴やスキル、経験などをプロフィールに登録し、自分に合った仕事を探したり、企業からスカウトを受けたりできます。
一般的な求人サイトでは企業が掲載している募集に自分から応募するケースが多いのに対し、仕事専用SNSではプロフィールを見た企業から声がかかる可能性がある点が特徴です。
特にこれまでの仕事で培ったスキルを活かして副業を始めたい人には、仕事専用SNSが選択肢になります。例として、営業経験がある人なら営業支援や営業代行、マーケティング経験がある人ならSNS運用やコンテンツ制作、デザイナーならWebデザインなど、本業で身につけたスキルを活かせる副業を探すことができます。
特に、「YOUTRUST」という仕事専用SNSが副業を探すうえでおすすめです。
YOUTRUSTは職歴やスキルなどをプロフィールに登録して、仕事を通じたつながりを広げられるSNSです。200種類を超える幅広い職種から副業の募集を探せるほか、プロフィールを見た企業からスカウトを受けることもできます。
「いきなり未経験の仕事を始めるのではなく、今持っている経験を副業にも活かしたい」という人は、こうした仕事専用SNSを活用してみるとよいでしょう。

副業・フリーランス向けのエージェントを利用する
副業を効率よく探したい場合は、副業・フリーランス向けのエージェントを利用する方法もあります。エージェントでは登録したスキルや経験、希望する働き方などをもとに、自分に合った仕事を紹介してもらえる場合があります。
自分で一つひとつ募集を探す必要がないため、本業が忙しく副業を探す時間をあまり取れない人にも向いている方法です。
また、エージェントによっては仕事内容や報酬だけでなく、稼働日数や勤務時間、リモートワークの可否などの条件を確認したうえで仕事を探せます。
ただし、エージェントによって取り扱っている職種や仕事内容は異なります。登録する際は、自分のスキルに合った仕事を扱っているか確認しておきましょう。
求人サイトやクラウドソーシングで募集を探す
副業の募集を幅広く探したい場合は、求人サイトやクラウドソーシングを利用する方法もあります。
求人サイトでは、副業可の求人や業務委託の募集などを検索できます。職種や勤務地、リモートワークの可否など、希望する条件から絞り込めるサイトもあります。
一方、クラウドソーシングではライティングやデザイン、動画編集、データ入力など、さまざまな仕事の募集が掲載されています。
クラウドソーシングは、副業としてできる仕事を幅広く比較したい人に向いています。一方で、募集によって仕事内容や報酬、納期などの条件が大きく異なるため、応募前に内容を確認することが大切です。
また、副業を探す際は「未経験だから未経験向けの仕事しかできない」と考える必要はありません。本業で培った経験を細かく棚卸しすると、副業として活かせるスキルが見つかることがあります。
そのため、副業を探すときは「どんな仕事ができるか」だけでなく、「これまでどんな仕事をしてきて、何ができるのか」から考えてみるとよいでしょう。
副業と白色申告に関するよくある質問
副業で初めて確定申告をする場合、「そもそもいくら稼いだら申告が必要?」「会社に副業が知られることはある?」「白色申告から青色申告に変更できる?」など、さまざまな疑問が出てくるでしょう。
ここでは副業の白色申告について、特に疑問に感じやすいポイントをQ&A形式で解説します。
副業はいくらから白色申告が必要?
会社員など給与所得者の場合、副業による所得が年間20万円を超えると原則として所得税の確定申告が必要です。
ここで注意したいのは「副業の売上が20万円を超えたら」ではなく、基本的に収入から必要経費を差し引いた「所得」が20万円を超えた場合という点です。
例として副業で年間30万円の収入があり、その仕事に10万円の必要経費がかかった場合、副業の所得は20万円です。一方で副業の収入が50万円でも、必要経費が20万円かかっていれば、所得は30万円となります。
ただし、20万円以下なら必ず何もしなくてよいわけではありません。20万円以下の所得について所得税の確定申告が不要となるのは、一定の給与所得者に対する制度です。また、住民税については別途申告が必要になる場合があります。
そのため、「副業の所得が20万円以下だから確定申告は絶対に不要」と考えず、自分の状況に応じて確認することが大切です。
副業の白色申告をすると会社にバレる?
副業について確定申告をしたことだけを理由に、必ず会社に副業が知られるわけではありません。
ただし、副業によって所得が増えると住民税の金額にも影響するため、給与から住民税を天引きしている会社では給与額から想定される住民税額との違いなどをきっかけに、副業をしていることを推測される可能性があります。
また、副業についてSNSなどで発信していたり、取引先とのやり取りなどから会社に知られる可能性もあります。
そのため、「確定申告で普通徴収を選べば絶対に会社にバレない」と考えるのは避けたほうがよいでしょう。住民税の取り扱いは自治体や所得の種類などによって異なるため、必要に応じて自治体にも確認することをおすすめします。
なお、会社に知られたくないからといって必要な確定申告をしないのはNGです。申告義務がある場合は、適切に申告・納税しましょう。
白色申告から青色申告に変更できる?
翌年以降であれば、青色申告に変更することは可能です。
青色申告を利用したい場合は原則として「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、期限までに手続きを行う必要があります。
一般的にはその年の3月15日までが提出期限ですが、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業を開始した日から2か月以内が期限です。
つまり、今年は白色申告をしたものの副業を継続していくなかで「取引が増えてきた」「青色申告特別控除を利用したい」と考えるようになった場合は、翌年から青色申告を検討できます。
ただし青色申告に変更したからといって、過去の白色申告をさかのぼって青色申告に変更できるわけではありません。
副業を今後も継続する予定なら、白色申告だけでなく青色申告のメリットや必要な手続きも早めに確認しておくとよいでしょう。
まとめ|白色申告の仕組みを理解して、自分に合った方法で副業を始めよう
副業の白色申告は、青色申告の承認を受けていない場合に行う確定申告の方法です。青色申告と比べて記帳をシンプルに行いやすい一方、青色申告特別控除や赤字の繰越しなどの税制上のメリットは利用できません。
また、白色申告でも帳簿の作成や請求書・領収書などの書類の保存は必要です。「白色申告なら確定申告が簡単」「帳簿をつけなくてもいい」と考えるのではなく、収入や経費を日頃から整理しておくことが大切です。
副業を始めたばかりで取引が少なく、まずは確定申告の仕組みを理解したい人にとっては、白色申告が選択肢になる場合があります。一方で副業を継続して収入を増やしていきたい人は、青色申告の特典も含め自分に合った申告方法を検討するとよいでしょう。
そして、白色申告の仕組みを理解したら、実際に自分のスキルや経験を活かせる副業を探してみるのもおすすめです。
副業を探す方法の一つが、仕事に特化したSNSの活用です。例として「YOUTRUST」では、職歴やスキルなどをプロフィールに登録して自分に合った仕事を探せます。企業からスカウトを受けられる機会もあるため、本業で培った経験を活かして副業を始めたい人は仕事専用SNSを活用してみるとよいでしょう。

白色申告について必要な知識を身につけたら、税務上の準備だけで終わらせず自分の経験やスキルを活かせる仕事探しにも目を向けてみましょう。
※本記事の制作には生成AIを活用していますが、編集者によってファクトチェック・編集をしています。また、掲載している画像はすべて編集者が制作したものです。













