育休中に副業はできる?給付金や税金のルールとキャリアにつながる始め方

2026.10.15(木)

育休中に副業はできる?給付金や税金のルールとキャリアにつながる始め方
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  1. 育休中の副業は可能?まず確認すべき2つのルール
    1. 育児休業の目的と法律上の考え方
    2. 勤務先の就業規則の確認は必須
    3. 公務員の場合は育休中の副業は禁止
  2. 【重要】育児休業給付金を受け取るための副業の条件
    1. 育児休業給付金の受給要件を確認しよう
    2. 支給停止になる就業日数・時間の上限
    3. 給付金が減額される仕組みと副業収入の扱い
  3. 業務委託で副業する場合に押さえたい4つのポイント
    1. 「業務委託は「日数・時間」の上限は受けるが、報酬額による減額は受けない」
    2. 業務委託でも「就業した日数・時間」はカウントされる
    3. 稼働の記録は自分でつける
    4. 80時間は「週18時間前後」が目安
  4. 副業の収入に関する税金と社会保険の基礎知識
    1. 年間所得20万円を超えたら確定申告が必要
    2. 副業が社会保険料の免除に与える影響
  5. 育休中の副業を始める前に押さえたい選び方と進め方
    1. 副業の選び方の判断軸
    2. 副業を始めるまでの手順
  6. 育休中に本業の経験を活かせる!おすすめの副業5選
    1. Webライター
    2. オウンドメディア運用支援
    3. セールス(インサイドセールス)
    4. マーケティング
    5. カスタマーサクセス
  7. 育休中の副業は保育園の入園・在園に影響する?
  8. 育休中の副業探しはYOUTRUSTがおすすめ
    1. YOUTRUSTとは? 信頼できるつながりからキャリアの可能性が広がるSNS
    2. プロフィールを充実させて、興味のある募集と出会う準備を
    3. 「話を聞きたい」で気軽に企業とつながる
  9. 育休中の業務委託の副業でよくある質問
    1. Q. 業務委託なら、何時間働いても育児休業給付金はもらえますか?
    2. Q. 複数の会社から業務委託を受けた場合はどうなりますか?
    3. Q. 育休中に業務委託で得た収入は確定申告が必要ですか?
    4. Q. 育休中に始めた業務委託の仕事は、復職後も続けられますか?

「育休中に少しでも収入を得たい」「キャリアにブランクができるのが不安」

このように考えているビジネスパーソンは少なくありません。

育児休業は子育てに専念するための期間ですが、スキマ時間を活用して自身のスキルを活かすことは、今後のキャリアにとって大きなプラスとなるでしょう。

しかし、実際に始めるとなると「会社に知られないか」「給付金が減らされないか」といった不安もつきものです。

本記事では、育休中に副業をするためのルールや、本業の経験を活かせるおすすめの副業について解説します。

育休中の副業は可能?まず確認すべき2つのルール

結論からお伝えすると、育休中に副業をすること自体は法律で禁止されていません。ただし、無条件で認められるわけではなく、クリアすべきルールが存在します。

トラブルを避けるために、まずは以下の2点を確認しましょう。

育児休業の目的と法律上の考え方

育児休業は、原則として「労働者が子を養育するため」に取得するものです。そのため、育児がおろそかになるような過度な就労は制度の趣旨に反します。

しかし、厚生労働省の見解では、育児休業中に一時的・臨時的に就労することは認められています。

法律上、副業を一律に禁止する規定はないため、育児に支障がない範囲であれば、副業を行うこと自体に違法性はありません。

勤務先の就業規則の確認は必須

法律で禁止されていなくても、勤務先の就業規則で副業が禁止されている場合があります。

特に、本業と競合する業務や、情報漏洩のリスクがある業務は厳しく制限されることが一般的です。

無断で副業を始めると、懲戒処分の対象になるリスクもあります。

そのため育休中に副業を検討する際は、必ず就業規則を確認し、必要であれば人事担当者に相談や申請を行うことが重要です。

人事担当者へ相談する際は、次のような順序で進めるとスムーズです。

  • 事前相談として、口頭で副業の意向を伝える
  • 就業規則の該当条文を確認し、副業禁止規定や申請義務の有無を把握する
  • 会社所定の副業申請書や誓約書など必要書類を確認し提出する

公務員の場合は育休中の副業は禁止

一般企業の会社員と異なり、公務員の場合は育休中に副業をすることが原則として禁止されています。この背景には、「国家公務員法」「地方公務員法」において、副業や兼業が厳しく制限されているためです。

上記の法律は、公務員の職務専念義務や信用保持、公平性を確保するための規定ですので、たとえ育休中に「時間があるから副業をしたい」としても、法律上は副業を始めることはできません。

ただし、公益性の高い活動や社会貢献につながるボランティア活動など、一部例外については所属期間の許可を得ることで可能になる場合があります。

したがって、育休中に副業を検討する場合は人事部に必ず相談し、法律や規則に反しない範囲で判断しましょう。

【重要】育児休業給付金を受け取るための副業の条件

育休中の大きな収入源である「育児休業給付金」。

副業をすることで、この給付金が減額されたり、支給停止になったりすることは避けたいところです。

給付金を満額受け取るためには、以下の条件を理解しておく必要があります。

育児休業給付金の受給要件を確認しよう

育休中の就業ルールを確認する前に、給付金そのものを受け取れる条件を押さえておきましょう。

育児休業給付金を受け取るには、いくつかの受給要件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 育児休業の開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
  • 1歳未満の子を養育するための育児休業であること(一定の場合は1歳6か月または2歳まで延長可能)
  • 育休中に就業する場合、1か月の就業日数が10日以下または就業時間が80時間以下であること
  • 支払われる賃金が、休業開始時賃金日額(休業前賃金)の80%未満であること

これらの要件を満たしたうえで、後述する就業日数・時間や賃金の上限を守ることが、給付金を受け取りながら副業を続ける前提となります。

個別のケースで判断が変わることもあるため、詳細はハローワークで確認しておくと安心です。

支給停止になる就業日数・時間の上限

育児休業給付金を受給するためには、育休期間中の就業日数や時間に制限があります。

具体的には、1支給単位期間(原則1か月)あたりの就業日数が10日以下、または就業時間が80時間以下である必要があります。

この基準を超えて働くと、「育児休業をしていない(復職した)」とみなされ、その期間の給付金が全額支給停止となる可能性があります。

これは、他社でのアルバイトや業務委託など、副業の形態に関わらず適用される基準のため、稼働時間は厳密に管理しましょう。

加えて、日数・時間の上限とは別に、賃金率ベースの基準にも注意が必要です。

育休中に副業先での雇用契約に基づく賃金を受け取る場合、その賃金が育休前の月給の13%を超えると給付金が減額対象となり、80%以上に達すると給付金は支給停止となります。

賃金率の判定は個別のケースで扱いが変わるため、稼働を開始する前に必ずハローワークで具体的な金額や計算方法を確認しておくと安心です。

なお、複数の勤務先で副業やアルバイトを掛け持ちする場合、就業日数や時間はすべて合算して判定されます。

たとえばA社で5日、B社で6日働くと合計11日となり、月10日の上限を超えてしまいます。

雇用形態や募集の名称にかかわらず、すべての就労を合算して上限内に収めることが大切です。

給付金が減額される仕組みと副業収入の扱い

給付金の減額に関しては、副業の契約形態によって扱いが異なります。

他社に雇用される(アルバイトなど)場合、その賃金が育児休業給付金の減額の直接的な対象となることはありません。

ただし、就業日数が1ヶ月に10日(10日を超える場合は80時間)を超えると、給付金が支給停止される可能性があります。一方、業務委託契約などで得る「事業所得」や「雑所得」は、雇用保険上の「賃金」には該当しないため、金額による減額の対象外となるのが一般的です。

しかし、前述の「就業時間(月80時間以下)」の制限は適用されるため、ハローワークへの申告は必要です。

整理すると、前段で触れた13%/80%という賃金率の判定対象になるのは、あくまで「雇用契約に基づく賃金」です。

業務委託で得る事業所得や雑所得は賃金率の判定には合算されません。

ただし、月80時間以下という就業時間の上限は契約形態を問わず適用されるため、雇用・業務委託のどちらであっても稼働時間の管理とハローワークへの申告は欠かさず行いましょう。

補足すると、育児休業給付金の給付率は一律ではありません。給付率は育休開始から180日目までが休業前賃金の67%、181日目以降は50%へと下がります。

これに伴い、満額の給付を保てる副業賃金(雇用契約に基づく賃金)の目安も変わります。具体的には、開始180日までは休業前賃金の約13%まで、181日目以降は約30%までが目安です。

ただし、賃金が休業前の80%以上に達すると支給停止となる基準自体は、期間を通じて変わりません。正確な計算方法は個別の状況で異なるため、事前にハローワークで確認しておきましょう。

業務委託で副業する場合に押さえたい4つのポイント

本項では業務委託契約で副業を始める際のポイントを解説しておりますので、これから副業を始めたい方や実際に副業の募集をお探しの方は参考にしてください。

「業務委託は「日数・時間」の上限は受けるが、報酬額による減額は受けない」

判定の軸雇用(パート・アルバイト)業務委託
就業日数・時間の上限(1支給単位期間で10日超かつ80時間超は対象外)受ける受ける(形態を問わず就業の事実で判断)
賃金額による減額・支給停止受ける受けない(事業所得・雑所得は「賃金」に含まれない)
ハローワークへの就業申告必要必要

業務委託の場合、給付金を左右するのは「いくら稼いだか」ではなく「どれだけ稼働したか」です。

報酬が大きくても、稼働が月10日以内かつ80時間以内に収まっていれば、それだけで給付金が減ることはありません。逆に、報酬が小さくても稼働が上限を超えれば対象外になります。

▼出典
・厚生労働省「育児休業給付について」
・ハローワークインターネットサービス「育児休業給付」
・国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

業務委託でも「就業した日数・時間」はカウントされる

雇用契約を結ばない業務委託でも、働いた日数・時間は育児休業給付金の就業要件の対象です。

厚生労働省のQ&Aでは、1支給単位期間(原則1か月)の就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であることが必要とされ、この日数・時間には「在職中の事業所以外で就業した分も含まれます」と示されています。複

数の会社から業務委託を受けている場合は、すべて合算して判断します。

稼働の記録は自分でつける

業務委託にはタイムカードや勤怠システムがないため、作業した日と時間を自分で記録しておきましょう。

給付金の申請時に就業日数・時間を正確に伝えるための根拠になります。スプレッドシートやカレンダーに「日付・作業時間・案件名」を残しておくだけでも十分です。

80時間は「週18時間前後」が目安

就業日数が10日を超える場合、1か月80時間が上限です。1か月を約4.3週とすると、週あたり18時間前後に収まる計算になります。

納期前に稼働が偏ると上限を超えやすいため、契約時に月の稼働上限を先方と共有しておくと安心です。

報酬の扱いや就業の数え方で判断に迷う場合は、勤務先の人事、または管轄のハローワークに事前に確認しましょう。

出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~(令和8年8月版)」Q33/厚生労働省「育児休業中の就労について」


複数社での業務委託をお考えの方は、合わせて「正社員は業務委託を掛け持ちできる?注意点や確定申告の必要性を解説」も参考にしてください。

副業の収入に関する税金と社会保険の基礎知識

副業で収入を得る場合、税金や社会保険の手続きも忘れてはいけません。

特に育休中は本業の給与がないため、通常とは異なる対応が必要になることがあります。

年間所得20万円を超えたら確定申告が必要

副業での年間所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要です。

本業で年末調整をしていれば、年間所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要です。

ここでいう所得とは、副業で得た収入から必要経費を差し引いた金額を指します。

経費として計上できる例には、業務で使うPCやスマートフォンの購入費、通信費などがあります。

在宅で作業する場合は、家賃や光熱費の一部を按分して経費に含められる場合もあるでしょう。

ただし、プライベートと客観的に区別できる範囲に限られ、按分比率に法律上の明確な定めはありません。

いずれの経費も、業務との直接的な関連性を領収書やメモで説明できる状態にしておくことが大切です。

しかし、住民税の申告は別途必要になる場合があるため注意しましょう。住民性の申告手続きのやり方については、「副業の住民税、申告は必要?手続きや計算方法、注意点を解説」にて解説しておりますので参考にしてください。

住民税の申告を怠ると、計算や控除の反映に影響が出たり、後日自治体から確認の連絡が入ったりする可能性があります。所得額に関わらず、税務処理は適切に行いましょう。

また、副業所得分の住民税の納付方法には、自分で納付する「普通徴収」と本業の給与から天引きされる「特別徴収」の選択肢があります。

確定申告書の住民税に関する項目で普通徴収を選んでおくと、副業所得分の住民税が本業勤務先に通知されにくくなる運用があります。

ただし、自治体や本業の規定によって扱いが異なる場合があるため、最終的には居住する自治体に確認しておきましょう。

副業が社会保険料の免除に与える影響

育休中は、本業の社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。

この免除は、副業を行っていても原則として継続されます。

ただし、副業先で社会保険の加入要件(週20時間以上の勤務など)を満たしてしまうと、副業先で新たに社会保険に加入する必要が出てきます。

育休中の副業は月80時間以下に抑えることが基本のため、通常は加入要件を満たすことは少ないですが、念のため注意が必要です。

育休中の副業を始める前に押さえたい選び方と進め方

ここまで紹介した法律・就業規則・給付金のルールを踏まえたら、次は実際にどのような副業を選び、どのような順序で始めるかを整理しましょう。

育児と両立しながら無理なく続けるためには、判断軸と手順の両方を事前に押さえておくことが大切です。

副業の選び方の判断軸

育休中の副業は、育児に支障を与えず、本業との関係も損なわないものを選ぶことが前提です。

以下の判断軸を満たす副業を選ぶと、トラブルや過度な負担を避けやすくなります。

  • 在宅で取り組めること
  • 体への負担が少ないこと
  • 本業との競業を避けられること
  • 納期や稼働時間のコントロールがしやすい低リスクな働き方であること

副業を始めるまでの手順

勢いで始めず、順序立てて進めることで、給付金や就業規則の確認漏れを防げます。次の5ステップを参考にしてください。

  1. 就業規則を確認し、副業の可否や申請義務を把握する
  2. 人事担当者へ相談し、必要に応じて副業申請を行う
  3. 判断軸に沿って副業の候補を選定する
  4. 稼働時間や月の上限を含めた稼働計画を立てる
  5. 条件が整ったうえで実際に副業を開始する

育休はあくまで育児のための期間です。

焦って契約を進めるより、段階的に準備を整えてから動き出すほうが、長く続けられる副業に出会いやすくなります。

また、雇用契約を結ばない副業の種類は「雇用契約なしで副業できる?働く際の注意点・募集の探し方を解説」にて解説しておりますので、合わせてお読みください。

育休中に本業の経験を活かせる!おすすめの副業5選

育休中の副業は、単に収入を得るだけでなく、復職後のキャリアにつながるものを選ぶのがおすすめです。

在宅で取り組みやすく、ビジネススキルを活かせる職種を5つ紹介します。

Webライター

Webメディアの記事執筆や構成作成を行う仕事です。

PCがあれば場所を選ばずに作業でき、納期さえ守れば時間の融通が利きやすいため、育児のスキマ時間を活用するのに最適です。

未経験からでも始めやすく、自身の専門分野に関する記事であれば、より良い条件の募集も見つかりやすいでしょう。

論理的な文章力は、どのような職種でも役立つ汎用的なスキルです。

Webライターの業務内容や必要スキルについては、「未経験から副業でWebライターを始めるには?仕事内容と収入の目安を解説」にて解説しておりますので参考にしてください。

オウンドメディア運用支援

企業のWebメディア(オウンドメディア)の企画、編集、校閲などをサポートする業務で、マーケティングや広報の経験がある方には特におすすめです。

単なる記事作成だけでなく、メディアの方向性策定やライター管理など、ディレクション業務に関わることも可能です。

プロジェクト単位で関わることが多く、リモートワーク中心で進められる募集が増えています。

セールス(インサイドセールス)

見込み顧客に対して電話やメール、オンライン会議ツールを用いてアプローチを行う営業職です。

現在も完全在宅で稼働できるインサイドセールスの募集は増加傾向にあります。

「週○時間〜」といった柔軟な働き方が可能な募集もあり、短時間で集中して成果を出したい方に適しています。

営業経験を活かしつつ、最新のセールステックに触れる機会にもなります。

セールスの副業の探し方や、本業経験の活かし方について「営業経験を活かした副業を始めるには?仕事内容や副業のメリットについて解説」にて解説しておりますので、合わせて参考にしてください。

マーケティング

SNS運用代行、Web広告の運用、SEO対策など、Webマーケティング全般の支援を行います。

成果が数字で見えやすく、実績としてアピールしやすいのが特徴です。

特にSNS運用はスマートフォンで作業できる部分も多く、育児との相性が良いと言えます。

トレンドの変化が激しい領域なので、育休中も現場感覚を維持できる点は大きなメリットです。

マーケティング職の副業の中でも、デジタル・WEB領域の副業について、「WEBマーケティングの副業とは?未経験から始める方法と仕事内容」にてご紹介しておりますので参考にしてください。

カスタマーサクセス

既存顧客への導入支援や問い合わせ対応、活用促進を行う業務です。

チャットツールやメールでの対応が中心となる在宅向けの募集も多く存在します。

顧客の課題解決に寄り添う姿勢やコミュニケーション能力が重視されるため、営業や接客の経験が活かせます。

SaaS企業などを中心に需要が高まっており、将来的なキャリアビルディングの足がかりとしても有効です。

カスタマーサクセスの副業について、具体的な業務内容や副業の見つけ方について「カスタマーサクセスの副業とは?募集の探し方や始め方を解説」にて解説しておりますので合わせてお読みください。

育休中の副業は保育園の入園・在園に影響する?

結論として、育休中の副業が保育園の入園選考や在園継続にどう影響するかは、自治体によって扱いが異なるため一律には判断できません。

保育の必要性認定では就労実態や所得状況を考慮する自治体もあり、副業の稼働時間や所得の有無が判断に影響する可能性があります。

一方で、本業の育休継続を前提として扱う自治体もあるため、ケースごとの確認が欠かせません。

申し込みや継続手続きの前に、必ず居住する自治体や保育園に副業の扱いについて事前確認しておきましょう。

育休中の副業探しはYOUTRUSTがおすすめ

自分に合った副業を見つけるためには、信頼できるプラットフォーム選びが重要です。

そこでおすすめなのが、仕事専用SNS「YOUTRUST」です。一般的なプラットフォームとは異なり、つながりをベースにしたマッチングが特徴です。

YOUTRUSTとは? 信頼できるつながりからキャリアの可能性が広がるSNS

YOUTRUSTは、20代〜30代を中心に多くのビジネスパーソンが利用している仕事専用SNSです。

友人や知人、そのまた友人といった「つながり」を通じて、副業や転職のオファーが届きます。

信頼できる人からのスカウトが中心となるため、ミスマッチが起こりにくく、安心して業務に取り組めるのが大きなメリットです。

プロフィールを充実させて、興味のある募集と出会う準備を

YOUTRUSTで良い副業と出会うための第一歩は、プロフィールの充実です。

これまでの経歴やスキルを詳細に入力することはもちろん、今後チャレンジしたいことや興味のある領域についても記載しましょう。

特に「副業意欲」のステータスを適切に設定しておくことが重要です。また、友人からの「紹介コメント」は、あなたの信頼性を高める強力な武器になります。

「話を聞きたい」で気軽に企業とつながる

YOUTRUSTには、約200種類の職種から自分に合った募集を探せる機能があります。興味のある募集を見つけたら、「話を聞きたい」ボタンを押してみましょう。

これは正式な応募ではなく、「まずはカジュアルに話をしてみたい」という意思表示です。

企業側もカジュアル面談を前提としていることが多いため、選考のプレッシャーを感じることなく、業務内容やカルチャーについて質問できます。

まずは気軽な接点作りから始めてみてください。

育休中の業務委託の副業でよくある質問

Q. 業務委託なら、何時間働いても育児休業給付金はもらえますか?

いいえ。業務委託でも、1支給単位期間の就業が10日(10日を超える場合は80時間)を超えると給付金の対象外になります。

雇用か業務委託かではなく、働いた日数・時間で判断されます。

Q. 複数の会社から業務委託を受けた場合はどうなりますか?

すべての就業日数・時間を合算して判断します。1社ごとではない点に注意しましょう。

Q. 育休中に業務委託で得た収入は確定申告が必要ですか?

給与所得者の場合、給与以外の所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

20万円以下でも住民税の申告は別途必要になる場合があります。

Q. 育休中に始めた業務委託の仕事は、復職後も続けられますか?

続けられるかどうか、は勤務先の就業規則によります。

育休中は給付金の稼働上限がありますが、復職後はその上限がなくなる代わりに、就業規則上の副業可否と、本業の労働時間との兼ね合いが判断軸です。育休中のうちに人事へ「復職後も続けたい」と伝えておくと、復職のタイミングで条件を見直す手間が減ります。

※本記事の制作には生成AIを活用していますが、編集者によってファクトチェック・編集をしています。また、掲載している画像はすべて編集者が制作したものです。

担当メンバー

YOUTRUST 編集部

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20代〜30代のビジネスパーソン向けに、副業探しやイベント企画などビジネスシーンに活用できる学び・情報を発信するメディアを運営しています。これから新しいことにチャレンジをする方に向けて、副業やイベント運営などの基礎情報から事例インタビューまで幅広くお届けしています。

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