副業の開業届は必要?判断基準・メリット・書き方をまとめて解説
2026.6.29(月)
この記事では、副業における開業届の必要性から、提出するメリットや懸念点、具体的な手続き方法まで、ビジネスパーソンが知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。
本業のスキルを活かし、さらなるキャリアアップや収入を得ることを目指すビジネスパーソンにとって、副業は魅力的な選択肢です。
しかし、副業を始めるにあたり、「開業届」を提出する必要があるのか、疑問に感じる方も多いでしょう。
この記事では、副業における開業届の必要性から、提出するメリットや懸念点、具体的な手続き方法まで、ビジネスパーソンが知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。
開業届とは?基本情報を解説
開業届とは、個人が事業を開始したことを税務署へ申告するための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、フリーランスや個人事業主として継続的に収入を得る場合に提出します。
副業やフリーランスとして活動を始めたばかりの方の中には、「どのタイミングで提出すればよいのか」「提出しないと問題があるのか」と疑問を持つ方も多いでしょう。
まずは、開業届の役割について理解しておきましょう。
関連記事:【初心者必見】副業の始め方とは?メリットや注意点も解説
開業届は事業を始めたことを税務署へ知らせる書類
開業届は、個人が事業を開始したことを税務署へ届け出るための書類です。会社を設立する際の法人登記とは異なり、個人事業主として活動する場合は、この開業届を提出することで事業開始を申告します。
例えば、Webライターやデザイナー、コンサルタントとして継続的に仕事を受けたり、ECサイトを運営したりする場合は、個人事業として活動していると判断される可能性があります。
開業届の提出自体に費用はかからず、税務署への持参や郵送のほか、e-Taxを利用したオンライン提出も可能です。
そもそも副業で開業届の提出は必要?判断のポイント
副業を始める際に、必ずしも全てのケースで開業届の提出が義務付けられているわけではありません。
提出が必要かどうかは、その副業で得られる所得が「事業所得」と「雑所得」のどちらに分類されるかによって決まります。
もし副業が事業所得に該当する場合は開業届の提出が必要ですが、雑所得であれば提出は不要です。自身の副業がどちらに当てはまるのか、次の項目で詳しく見ていきましょう。
副業でも開業届が必要になる場合がある
開業届は専業の個人事業主だけが提出するものではありません。本業を持ちながら副業を行っている場合でも、継続的に事業活動を行っているのであれば提出を検討する価値があります。
例えば、会社員として働きながらライティングやWeb制作、コンサルティングなどの仕事を継続的に受注し、安定的に収入を得ているケースがこれにあたります。
一方で、副業を始めたからといって必ずしも開業届が必要になるわけではありません。単発の仕事や一時的な収入の場合は、事業としてではなく「雑所得」として扱われることもあります。
このように、副業収入が開業届の提出を検討すべき段階にあるかどうかは、「継続的に収益を得る意思を持って活動しているか」という活動の継続性や収入の実態によって判断されます。そして、その判断をするうえで重要になるのが、税務上の「事業所得」と「雑所得」の違いです。
継続性で判断される「事業所得」と「雑所得」の違い
副業で得た所得が「事業所得」か「雑所得」かを見分ける重要なポイントは、その仕事に継続性があるかどうかです。
▼「事業所得」と「雑所得」の違い▼
| 事業所得 | 雑所得 | |
| 活動の特徴 | 継続的・反復的に行う | 単発・一時的に行う |
| 収入の目的 | 事業として利益を得る | 副次的な収入を得る |
| 開業届の必要性 | 提出を検討する | 原則不要 |
| 具体例 | Web制作、ライティング、コンサルティングなど | 不用品販売、単発の講演・スポット業務など |
実際には、「継続性」だけで判断されるわけではありません。税務上は、営利目的の有無、反復継続して行われているか、独立した活動といえるか、帳簿や記帳を行っているかなどを総合的に見て判断されます。
例えば、継続的にWeb制作やコンサルティングの仕事を受注していたり、定期的にオンライン講座を開催していたりする場合は、事業所得に該当する可能性があります。一方で、不用品をフリマアプリで売却したり、単発でセミナー登壇を引き受けたりした場合は、雑所得として扱われるケースが一般的です。
「継続的に収入を得るための活動として取り組んでいるか」を一つの目安として考えると、自身の副業がどちらに近いか判断しやすくなるでしょう。
確定申告と開業届を考える一つの目安は「所得20万円超え」
副業による年間の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が20万円を超えた場合、原則として確定申告が必要です。
この「所得20万円」というラインは、開業届の提出を検討する一つの目安にもなります。
継続的に副業で収入を得ており、所得が20万円を超える見込みであれば、節税メリットのある青色申告の活用も視野に入れ、開業届の提出を検討すると良いでしょう。
確定申告の方法については、「副業の確定申告はいつ必要?所得区分・経費・青色申告まで徹底解説」にて解説しておりますので参考にしてください。
副業で開業届を提出するメリット
副業で開業届を提出することには、義務だからという理由だけでなく、いくつかのメリットがあります。特に、税制上の優遇措置を受けられる青色申告が可能になる点は、大きな魅力と言えるでしょう。
また、事業用の銀行口座を開設できるようになったり、個人事業主として公的な証明ができたりと、事業の信用度を高める効果も期待できます。
これらのメリットを理解し、自身の副業スタイルに合わせて開業届の提出を検討することが大切です。
関連記事:ビジネスパーソンの副業は青色申告がお得?条件とメリットを解説
青色申告の活用で節税効果が期待できる
開業届を提出する大きなメリットの一つが、「青色申告」を利用できるようになることです。
青色申告を行うと、一定の要件を満たした場合に最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられます。所得から控除額を差し引けるため、課税対象となる所得を減らし、税負担を軽減できる可能性があります。
さらに見逃せないのが、損益通算と損失の繰越控除という2つの仕組みです。
損益通算とは、副業で生じた赤字を本業の給与所得と相殺できる制度で、課税対象となる総所得を抑えられます。
たとえば副業で50万円の赤字が出た場合、本業の給与所得からその金額を差し引いて課税所得を計算できるため、納める税額を圧縮できる可能性があります。
さらに相殺しきれなかった赤字は損失の繰越控除により翌年以降3年間にわたって繰り越せるため、初期投資がかさむ副業でも長期的な節税につなげられるでしょう。
加えて、生計を一にする家族に支払った給与を一定の要件のもとで「青色事業専従者給与」として経費計上することも可能です。
これらの制度は、事業所得として青色申告を行うことで利用できるものであり、雑所得では原則として適用されません。副業を継続的な事業として育てていきたい方にとって、青色申告は大きなメリットがある制度といえるでしょう。
なお、青色申告を利用するためには、開業届に加えて「青色申告承認申請書」を所定の期限までに税務署へ提出する必要があります。
屋号で銀行口座が開設でき、事業の信用度が向上する
開業届に屋号(事業の名前)を記載して提出すると、その屋号名義で銀行口座を開設できます。
事業用の口座を持つことで、プライベートの資金と事業の資金を明確に分けられるため、お金の管理がしやすくなるでしょう。
これは、確定申告の際にも経費処理などをスムーズに進める上で役立ちます。
さらに、屋号付きの口座で取引を行うことは、顧客や取引先からの信頼度を高める効果も期待でき、事業の成長につながる可能性もあります。
公的支援制度や小規模企業共済の活用も視野に入る
開業届の提出は、節税や信用面の効果だけでなく、個人事業主向けの公的支援制度へのアクセスを広げる第一歩にもなります。
代表的なのが「小規模企業共済」で、個人事業主や小規模な事業の経営者を対象とした制度です。
掛金は全額が所得控除の対象となるため在職中の節税につながり、廃業時には共済金を受け取れるため退職金代わりの備えにもなります。
加えて、補助金や助成金など個人事業主向けの公的支援制度を利用する際にも、開業届の控えが申請要件として求められるケースがあります。
将来的に副業を本業化したいと考える人にとっては、こうした制度を活用できる土台を整えられる点も見逃せないメリットでしょう。
開業届を提出する前に知っておきたい注意点
開業届の提出には節税などのメリットがある一方で、いくつか知っておくべき懸念点も存在します。
例えば、会社を退職した場合に受け取れる失業手当の受給資格に影響が出たり、社会保険の扶養から外れたりする可能性が挙げられます。
これらの懸念点は、個人の状況によって影響の度合いが異なります。開業届を提出する前に、自身の状況と照らし合わせて慎重に検討することが大切です。
失業手当の受給対象外になる可能性がある
会社を退職した際に受け取れる雇用保険の失業手当(基本手当)は、「再就職の意思と能力がある」ことが受給の条件です。
しかし、開業届を提出して個人事業主になると事業を開始したと見なされ「失業の状態ではない」と判断されるため、原則として失業手当を受け取れなくなります。
もし将来的に退職を考えている場合や、現在失業手当を受給している場合は、開業届を提出するタイミングを慎重に検討しましょう。
社会保険の扶養から外れる場合がある
配偶者などの社会保険の扶養に入っている場合、開業届を提出することが扶養から外れるきっかけになる可能性があります。
健康保険組合によっては、開業届を提出していることをもって扶養の対象外とするケースがあるためです。
また、年間の収入が130万円以上になると扶養から外れるのが一般的です。
扶養から外れると、自身で国民健康保険や国民年金に加入し保険料を支払う必要が出てくるため、事前に加入している健康保険組合の規定を確認しておきましょう。
青色申告には複式簿記による帳簿付けの負担がある
青色申告は節税メリットが大きい一方で、最大65万円の控除を受けるには複式簿記による厳密な記帳が前提となります。
そのため、日々の取引を正しく帳簿に付ける手間がかかり、慣れないうちは手続きが煩雑に感じられる点には注意が必要です。
特に副業の経理に時間を割きにくい人や収入規模がまだ小さい段階では、記帳の負担が相対的に重く感じられるでしょう。
その場合は、簡易な記帳で済む白色申告を選ぶという選択肢もあるため、自身の状況に合わせて検討すると良いでしょう。
また、クラウド会計ソフトを使えば、複式簿記の記帳負担を大幅に効率化できるため、青色申告のハードルを下げられます。
開業届で本業の勤め先に副業は知られる?
副業を始めるビジネスパーソンにとって、最も気になることの一つが「開業届を提出したら、本業の勤め先に副業が知られるのか?」という点でしょう。
結論から言うと、開業届の提出が直接の原因で、勤め先に副業が知られることは基本的にありません。
しかし、注意すべきは住民税の扱いです。次の項目で、勤め先に知られるリスクを低減するための具体的な方法について解説します。
開業届の提出自体が直接通知されることはない
開業届は、事業を開始したことを税務署へ申告するための書類です。
この届出を提出したからといって、税務署から本業の勤め先へ「〇〇さんが開業しました」といった通知がされることは一切ありません。
したがって、開業届の提出そのものが原因で、会社に副業の事実が伝わる心配はないと言えるでしょう。
副業が知られる主な原因は他にあるため、その点を正しく理解しておくことが大切です。
住民税の納付方法を「普通徴収」に選択する手も
会社に副業が知られる可能性がある最も一般的なケースは、住民税の金額変動です。
通常、ビジネスパーソンの住民税は給与から天引きされる「特別徴収」ですが、副業の所得が増えると住民税額も上がり、経理担当者に気づかれる可能性があります。
このリスクを避けるためには、確定申告の際に副業分の住民税を自分で納付する「普通徴収」を選択することが有効です。
これにより、副業所得分の住民税の通知が自宅に届くようになり、会社に知られるリスクを大幅に減らすことができるでしょう。
関連記事:副業の住民税、申告は必要?手続きや計算方法、注意点を解説
副業を始める前に就業規則や社内ルールを確認しよう
住民税の納付方法を工夫することで、会社に副業が知られるリスクを抑えられる場合はあります。しかし、だからといって「会社に知られなければ問題ない」というわけではありません。
まず確認したいのが、勤務先の就業規則や副業に関する社内ルールです。近年は副業を認める企業が増えている一方で、競業避止や情報管理の観点から一定の制限を設けている企業も少なくありません。
また、副業が認められている場合でも、事前申請や上長への報告が必要なケースがあります。ルールを確認せずに始めてしまうと、後から社内規程違反と判断される可能性もあるため注意が必要です。
副業は収入源を増やすだけでなく、新たなスキルや経験を得てキャリアの可能性を広げる手段でもあります。そのメリットを安心して享受するためにも、まずは勤務先のルールを確認し、必要に応じて会社へ相談したうえで始めることをおすすめします。
関連記事:副業初心者の始め方完全ガイド!おすすめの職種と募集の見つけ方を解説
副業の開業届、提出のタイミングと方法を解説
副業で開業届を提出すると決めたら、次に気になるのは「いつ、どのように提出すれば良いのか」という点でしょう。
提出には目安となる期限が定められており、いくつかの方法から自分に合ったものを選ぶことができます。特に現在では、オンラインで手続きが完結する方法も普及しており、忙しいビジネスパーソンにとって便利な選択肢となっています。
本章では開業届を提出する具体的なタイミングと方法について、詳しく解説します。
事業を開始した日から1カ月以内が提出の目安
開業届の提出期限は、所得税法により事業を開始した日から1カ月以内と定められています。
ただし、この期限を過ぎてしまった場合でも、特に罰則が科されることはありません。とはいえ法律で定められた手続きですので、事業を始めたら速やかに提出するのが望ましいでしょう。
青色申告を希望する場合は、別途申請書の提出期限があるため、開業届と同時に提出するとスムーズに進められます。
具体的には、青色申告承認申請書の提出期限は「開業から2カ月以内」または「青色申告を始めようとする年の3月15日まで」のいずれか早い日付とされています。
この期限を逃すとその年は白色申告として処理されてしまうため、青色申告のメリットを初年度から享受するには、開業届と同時提出が安心です。
オンラインで完結するe-Taxでの提出が便利
開業届の提出方法には、税務署の窓口へ直接持参する方法や郵送する方法のほかに、国税電子申告・納税システムである「e-Tax」を利用したオンライン提出があります。
e-Taxを利用すれば、24時間いつでも自宅のパソコンやスマートフォンから提出が可能で、税務署へ行く時間がない方でも手軽に手続きを完了できます。
マイナンバーカードやICカードリーダライタなどの事前準備は必要ですが、書類の不備を防ぎやすく、提出履歴も確認できるなど、多くのメリットがあるでしょう。
副業の開業届の書き方と記入時のポイント
開業届を提出する手段が分かったら、次に押さえておきたいのが具体的な書き方です。
記入項目自体は多くありませんが、副業として続けることを前提とした書き方を意識することで、後の手続きを進めやすくなります。
- 納税地: 原則として自宅などの住所地を記入
- 屋号: 任意項目で、決めていなければ空欄でも可
- 職業: 実態に即した職種を簡潔に記載
- 事業の概要: どんな仕事かを具体的に簡潔に記載
- 開業日: 実際に事業を開始した日を記入
副業ならではの留意点として、職業欄や事業の概要欄は、本業を辞めて専業化する前提ではなく、あくまで副業として継続する実態に即した書き方にする点が挙げられます。
職業欄には「プログラマー」「ライター」など実際に行う職種を、事業の概要欄には「Webアプリケーションの開発」「Web記事の執筆」のように業務内容が伝わる表現で記載すると分かりやすいでしょう。
加えて、青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」を開業届と同時に提出することをおすすめします。
別々の手続きにすると申請書の期限を逃しやすく、初年度の青色申告メリットを取り逃すことにつながるためです。
なお、提出した開業届の控えは税務署から自動では交付されないため、e-Tax提出時はメッセージボックスに届く受信通知を、窓口・郵送提出時は事前に取ったコピーを自分で保管しておきましょう。
自分に合った副業を探す3つの方法
副業の方向性が決まったら、実際に仕事や活動の機会を探してみましょう。現在はさまざまなサービスやプラットフォームがあり、自分の経験や目的に合わせて選ぶことができます。
本章では、実際に副業の仕事を探す具体的な3つの方法について解説します。

SNSやビジネスSNSでつながりを広げる
近年は、SNSやビジネス向けコミュニティを通じて副業の機会につながるケースも増えています。
自身の専門分野に関する知見や学習内容、本業で得た経験などを継続的に発信することで、スキルや強みを知ってもらうきっかけになります。また、同じ業界で働く人や企業担当者とのつながりが生まれ、新たな挑戦の機会につながることもあるでしょう。
副業探しというと求人や募集を探すことに意識が向きがちですが、人とのつながりから仕事やプロジェクトが生まれることも少なくありません。すぐに成果を求めるのではなく、情報収集や人脈形成の場として活用することをおすすめします。
特に、仕事専用SNSである「YOUTRUST」ならば友人や同僚とのつながりをもとに自身の経験や強みを可視化できるため、単に仕事を探すだけでなく、新たなキャリアの可能性を広げるきっかけを得られます。
また、企業の担当者や同じ業界で働くビジネスパーソンと気軽につながれるため、副業や複業に関する情報収集はもちろん、本業では接点のない業界や企業との出会いも期待できます。新たな挑戦をしたい方や自身の専門性を活かせる環境を探している方にとって、有力な選択肢の一つとなるでしょう。
会員登録は以下のボタンから簡単に行えますので、是非ご活用ください。

クラウドソーシングサイトを活用する
副業初心者にとって利用しやすいのがクラウドソーシングサイトです。
ライティングやデータ入力、デザイン、マーケティング支援など幅広い仕事が掲載されており、経験やスキルに応じて挑戦できます。
まずは小さな仕事から取り組み、実践経験を積みながら自分に合う分野を見つける方法も有効です。
副業向けのエージェントを利用する
一定の実務経験がある場合は、フリーランス向けのサービスやエージェントを利用する方法もあります。
企業の課題解決やプロジェクト支援など、本業で培った専門性を活かせる仕事を見つけやすく、異なる業界や企業の経験を積む機会にもなります。キャリアの幅を広げたい方にも適した選択肢です。
開業届と副業に関するよくある質問
開業届について理解できても、「自分の場合は提出した方がいいのか」「提出しなかったらどうなるのか」といった疑問が残る方もいるでしょう。ここでは、副業で開業届を検討している方が悩みがちな質問に回答します。
副業で開業届を出さないと罰則はありますか?
開業届は原則として事業開始から1か月以内に提出することと所得税法上で定められていますが、提出しなかったことに対する直接的な罰則は設けられていません。
そのため、提出期限を過ぎたからといって罰金が発生するわけではないものの、開業届を提出していないと青色申告による各種優遇措置を利用しにくくなるため、継続的に副業を行う予定がある場合は早めに提出を検討するとよいでしょう。
副業の収入が少なくても開業届は必要ですか?
収入額だけで開業届の要否が決まるわけではありません。
重要なのは、「継続的に利益を得る目的で活動しているか」という点です。たとえ収入がまだ少なくても、今後も継続して事業として取り組む予定がある場合は、開業届の提出を検討する価値があります。
一方で、単発の仕事や趣味の延長で得た一時的な収入であれば、必ずしも開業届が必要とは限りません。
ただし、副業で得た所得(収入から経費を差し引いた金額)が年間で20万円を超えた場合、原則として確定申告が必要です。確定申告を怠ると、ペナルティが課される可能性があるので注意しましょう。
会社員でも開業届を提出できますか?
会社員でも開業届を提出できます。
実際に、本業を続けながらライティングやWeb制作、コンサルティングなどの副業を行い、個人事業主として活動している人も少なくありません。
ただし、勤務先によっては副業に関するルールが設けられている場合があります。開業届を提出する前に、就業規則や副業規程を確認しておくことが大切です。
開業届を提出した後に廃業する場合はどうなりますか?
副業をやめたり、事業活動を終了したりした場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を使って廃業届を提出できます。
廃業届の提出が義務付けられているわけではありませんが、税務署へ事業終了を伝えるためにも提出しておくのが一般的です。
なお、将来的に再び副業や個人事業を始める場合は、改めて開業届を提出できます。
スキルを活かした副業探しは仕事専用SNS「YOUTRUST」で
副業で開業届を提出することは、単なる税務上の手続きにとどまりません。
それは、自身の事業に責任を持ち、主体的にキャリアを築いていくという意思表示でもあります。
青色申告による節税や、屋号での口座開設といった実利的なメリットはもちろん、個人事業主としての一歩を踏み出すことで、ビジネスに対する意識もより一層高まるでしょう。
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※本記事の制作には生成AIを活用していますが、編集者によってファクトチェック・編集をしています。また、掲載している画像はすべて編集者が制作したものです。









