副業の開業届は必要?判断基準・メリット・書き方をまとめて解説

2026.5.21(木)

副業の開業届は必要?判断基準・メリット・書き方をまとめて解説
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本業のスキルを活かし、さらなるキャリアアップや収入を得ることを目指すビジネスパーソンにとって、副業は魅力的な選択肢です。

しかし、副業を始めるにあたり、「開業届」を提出する必要があるのか、疑問に感じる方も多いでしょう。

この記事では、副業における開業届の必要性から、提出するメリットや懸念点、具体的な手続き方法まで、ビジネスパーソンが知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。

そもそも副業で開業届の提出は必要?判断のポイント

副業を始める際に、必ずしも全てのケースで開業届の提出が義務付けられているわけではありません。

提出が必要かどうかは、その副業で得られる所得が「事業所得」と「雑所得」のどちらに分類されるかによって決まります。

もし副業が事業所得に該当する場合は開業届の提出が必要ですが、雑所得であれば提出は不要です。

自身の副業がどちらに当てはまるのか、次の項目で詳しく見ていきましょう。

継続性で判断される「事業所得」と「雑所得」の違い

副業で得た所得が「事業所得」か「雑所得」かを見分ける重要なポイントは、その仕事に継続性があるかどうかです。

事業所得は、農業やサービス業など、独立して継続的に行う事業から生じる所得を指します。

一方で、雑所得は他の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得のことで、単発的・偶発的な収入はこちらに分類されることが多いです。

営利目的で反復継続して行う活動から得た所得は事業所得と見なされる可能性が高く、開業届の提出が必要になると考えられます。

実務上は、継続性に加えて営利目的があるか、反復・独立して行っているか、帳簿や記帳を備えているか、活動の規模はどの程度かという4つの軸で総合的に判定されます。

いずれか1つだけでなく、これらを組み合わせて自身の副業が事業所得に該当しうるかを確認すると、判断の精度を高められるでしょう。

所得20万円超えは確定申告と開業届を考える一つの目安

副業による年間の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が20万円を超えた場合、原則として確定申告が必要です。

この「所得20万円」というラインは、開業届の提出を検討する一つの目安にもなります。

継続的に副業で収入を得ており、所得が20万円を超える見込みであれば、節税メリットのある青色申告の活用も視野に入れ、開業届の提出を検討すると良いでしょう。

確定申告の方法については、「副業の確定申告はいつ必要?所得区分・経費・青色申告まで徹底解説」にて解説しておりますので参考にしてください。

副業で開業届を提出するメリット

副業で開業届を提出することには、義務だからという理由だけでなく、いくつかのメリットがあります。

特に、税制上の優遇措置を受けられる青色申告が可能になる点は、大きな魅力と言えるでしょう。

また、事業用の銀行口座を開設できるようになったり、個人事業主として公的な証明ができたりと、事業の信用度を高める効果も期待できます。

これらのメリットを理解し、自身の副業スタイルに合わせて開業届の提出を検討することが大切です。

青色申告の活用で節税効果が期待できる

開業届を提出する最大のメリットの一つが、「青色申告」を選択できるようになることです。

青色申告を行うと、所得金額から最大65万円を控除できる「青色申告特別控除」が適用され、大きな節税効果が期待できます。

その他にも、家族への給与を経費にできたり、赤字を3年間繰り越せたりするなど、様々な特典があります。

ただし、青色申告を行うには、開業届とあわせて「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要があるため、注意が必要です。

加えて見逃せないのが、損益通算と損失の繰越控除という2つの仕組みです。

損益通算とは、副業で生じた赤字を本業の給与所得と相殺できる制度で、課税対象となる総所得を抑えられます。

たとえば副業で50万円の赤字が出た場合、本業の給与所得からその金額を差し引いて課税所得を計算できるため、納める税額を圧縮できる可能性があります。

さらに相殺しきれなかった赤字は翌年以降3年間にわたって繰り越せるため、初期投資がかさむ副業でも長期的な節税につなげられるでしょう。

屋号で銀行口座が開設でき、事業の信用度が向上する

開業届に屋号(事業の名前)を記載して提出すると、その屋号名義で銀行口座を開設できます。

事業用の口座を持つことで、プライベートの資金と事業の資金を明確に分けられるため、お金の管理がしやすくなるでしょう。

これは、確定申告の際にも経費処理などをスムーズに進める上で役立ちます。

さらに、屋号付きの口座で取引を行うことは、顧客や取引先からの信頼度を高める効果も期待でき、事業の成長につながる可能性もあります。

公的支援制度や小規模企業共済の活用も視野に入る

開業届の提出は、節税や信用面の効果だけでなく、個人事業主向けの公的支援制度へのアクセスを広げる第一歩にもなります。

代表的なのが「小規模企業共済」で、個人事業主や小規模な事業の経営者を対象とした制度です。

掛金は全額が所得控除の対象となるため在職中の節税につながり、廃業時には共済金を受け取れるため退職金代わりの備えにもなります。

加えて、補助金や助成金など個人事業主向けの公的支援制度を利用する際にも、開業届の控えが申請要件として求められるケースがあります。

将来的に副業を本業化したいと考える人にとっては、こうした制度を活用できる土台を整えられる点も見逃せないメリットでしょう。

開業届を提出する前に知っておきたい注意点

開業届の提出には節税などのメリットがある一方で、いくつか知っておくべき懸念点も存在します。

例えば、会社を退職した場合に受け取れる失業手当の受給資格に影響が出たり、社会保険の扶養から外れたりする可能性が挙げられます。

これらの懸念点は、個人の状況によって影響の度合いが異なります。

開業届を提出する前に、自身の状況と照らし合わせて慎重に検討することが大切です。

失業手当の受給対象外になる可能性がある

会社を退職した際に受け取れる雇用保険の失業手当(基本手当)は、「再就職の意思と能力がある」ことが受給の条件です。

しかし、開業届を提出して個人事業主になると、事業を開始したと見なされ、「失業の状態ではない」と判断されるため、原則として失業手当を受け取れなくなります。

もし将来的に退職を考えている場合や、現在失業手当を受給している場合は、開業届を提出するタイミングを慎重に検討しましょう。

社会保険の扶養から外れる場合がある

配偶者などの社会保険の扶養に入っている場合、開業届を提出することが扶養から外れるきっかけになる可能性があります。

健康保険組合によっては、開業届を提出していることをもって扶養の対象外とするケースがあるためです。

また、年間の収入が130万円以上になると、扶養から外れるのが一般的です。

扶養から外れると、自身で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を支払う必要が出てくるため、事前に加入している健康保険組合の規定を確認しておきましょう。

開業届で本業の勤め先に副業は知られる?

副業を始めるビジネスパーソンにとって、最も気になることの一つが「開業届を提出したら、本業の勤め先に副業が知られるのか?」という点でしょう。

結論から言うと、開業届の提出が直接の原因で、勤め先に副業が知られることは基本的にありません。

しかし、注意すべきは住民税の扱いです。

次の項目で、勤め先に知られるリスクを低減するための具体的な方法について解説します。

開業届の提出自体が直接通知されることはない

開業届は、事業を開始したことを税務署へ申告するための書類です。

この届出を提出したからといって、税務署から本業の勤め先へ「〇〇さんが開業しました」といった通知がいくことは一切ありません。

したがって、開業届の提出そのものが原因で、会社に副業の事実が伝わる心配はないと言えるでしょう。

副業が知られる主な原因は他にあるため、その点を正しく理解しておくことが大切です。

住民税の納付方法を「普通徴収」に選択しよう

会社に副業が知られる可能性がある最も一般的なケースは、住民税の金額変動です。

通常、ビジネスパーソンの住民税は給与から天引きされる「特別徴収」ですが、副業の所得が増えると住民税額も上がり、経理担当者に気づかれる可能性があります。

このリスクを避けるためには、確定申告の際に副業分の住民税を自分で納付する「普通徴収」を選択することが有効です。

これにより、副業所得分の住民税の通知が自宅に届くようになり、会社に知られるリスクを大幅に減らすことができるでしょう。

副業の開業届、提出のタイミングと方法を解説

副業で開業届を提出すると決めたら、次に気になるのは「いつ、どのように提出すれば良いのか」という点でしょう。

提出には目安となる期限が定められており、いくつかの方法から自分に合ったものを選ぶことができます。

特に現在では、オンラインで手続きが完結する方法も普及しており、忙しいビジネスパーソンにとって便利な選択肢となっています。

具体的なタイミングと方法について、詳しく解説します。

事業を開始した日から1カ月以内が提出の目安

開業届の提出期限は、所得税法により事業を開始した日から1カ月以内と定められています。

ただし、この期限を過ぎてしまった場合でも、特に罰則が科されることはありません。

とはいえ、法律で定められた手続きですので、事業を始めたら速やかに提出するのが望ましいでしょう。

青色申告を希望する場合は、別途申請書の提出期限があるため、開業届と同時に提出するとスムーズに進められます。

具体的には、青色申告承認申請書の提出期限は「開業から2カ月以内」または「青色申告を始めようとする年の3月15日まで」のいずれか早い日付とされています。

この期限を逃すと、その年は白色申告として処理されてしまうため、青色申告のメリットを初年度から享受するには、開業届と同時提出が安心です。

オンラインで完結するe-Taxでの提出が便利

開業届の提出方法には、税務署の窓口へ直接持参する方法や郵送する方法のほかに、国税電子申告・納税システムである「e-Tax」を利用したオンライン提出があります。

e-Taxを利用すれば、24時間いつでも自宅のパソコンやスマートフォンから提出が可能で、税務署へ行く時間がない方でも手軽に手続きを完了できます。

マイナンバーカードやICカードリーダライタなどの事前準備は必要ですが、書類の不備を防ぎやすく、提出履歴も確認できるなど、多くのメリットがあるでしょう。

副業の開業届の書き方と記入時のポイント

開業届を提出する手段が分かったら、次に押さえておきたいのが具体的な書き方です。

記入項目自体は多くありませんが、副業として続けることを前提とした書き方を意識することで、後の手続きを進めやすくなります。

  • 納税地: 原則として自宅などの住所地を記入
  • 屋号: 任意項目で、決めていなければ空欄でも可
  • 職業: 実態に即した職種を簡潔に記載
  • 事業の概要: どんな仕事かを具体的に簡潔に記載
  • 開業日: 実際に事業を開始した日を記入

副業ならではの留意点として、職業欄や事業の概要欄は、本業を辞めて専業化する前提ではなく、あくまで副業として継続する実態に即した書き方にする点が挙げられます。

職業欄には「プログラマー」「ライター」など実際に行う職種を、事業の概要欄には「Webアプリケーションの開発」「Web記事の執筆」のように業務内容が伝わる表現で記載すると分かりやすいでしょう。

加えて、青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」を開業届と同時に提出することをおすすめします。

別々の手続きにすると申請書の期限を逃しやすく、初年度の青色申告メリットを取り逃すことにつながるためです。

スキルを活かした副業探しは仕事専用SNS「YOUTRUST」で

副業で開業届を提出することは、単なる税務上の手続きにとどまりません。

それは、自身の事業に責任を持ち、主体的にキャリアを築いていくという意思表示でもあります。

青色申告による節税や、屋号での口座開設といった実利的なメリットはもちろん、個人事業主としての一歩を踏み出すことで、ビジネスに対する意識もより一層高まるでしょう。

この経験は、本業にも良い影響を与え、あなたのキャリアビルディングを加速させるはずです。

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※本記事の制作には生成AIを活用していますが、編集者によってファクトチェック・編集をしています。また、掲載している画像はすべて編集者が制作したものです。

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YOUTRUST 編集部

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