育休中におすすめな副業5選!いくらまでなら大丈夫?給付金はどうなる?
2026.10.21(水)
育休中に副業をすること自体は一律に禁止されていませんが、勤務先の就業規則や育児休業給付金への影響など、事前に確認しておきたいポイントがあります。また、育休中の副業収入に一律の上限額が設けられているわけではなく、給付金への影響は働き方や報酬の扱いなどによって異なります。
そのため、副業を始める際は制度上の条件を確認したうえで、育児と両立しやすい仕事を選ぶことが大切です。
本記事では、育休中に副業をする際の基本事項や育児休業給付金への影響、業務委託で働く場合の注意点を解説します。さらに本業の経験を活かせるおすすめの副業5選や仕事の探し方も紹介するので、自分に合った働き方を検討する際の参考にしてください。
育休中に「少しでも家計の足しになる収入を得たい」「復職に向けてスキルを磨きたい」と考え、副業を検討している方もいるのではないでしょうか。
育休中に副業をすること自体は一律に禁止されていませんが、勤務先の就業規則や育児休業給付金への影響など、事前に確認しておきたいポイントがあります。また、育休中の副業収入に一律の上限額が設けられているわけではなく、給付金への影響は働き方や報酬の扱いなどによって異なります。
そのため、副業を始める際は制度上の条件を確認したうえで、育児と両立しやすい仕事を選ぶことが大切です。
本記事では、育休中に副業をする際の基本事項や育児休業給付金への影響、業務委託で働く場合の注意点を解説します。さらに本業の経験を活かせるおすすめの副業5選や仕事の探し方も紹介するので、自分に合った働き方を検討する際の参考にしてください。
そもそも育休中に副業は「可能」!おさえておきたい基本事項
育休中に副業をすること自体は、一律に法律で禁止されているわけではありません。 ただし、誰でも自由に副業を始められるわけではなく、勤務先の就業規則や育児休業給付金への影響など事前に確認すべき点があります。
特に育休中は育児に専念することが制度の前提となるため、育児に支障が出ない範囲で取り組めるかどうかが重要です。また、副業の内容や働き方によっては勤務先への申請が必要になったり、給付金の支給額に影響する可能性もあります。
育休中に副業を検討している人は、始める前に次のポイントを確認しておきましょう。
育児休業の目的を理解し、育児に支障が出ない範囲で取り組む
育児休業は、原則として労働者が子どもを養育するために取得するものです。そのため、副業を始める場合も育児や休養の時間を確保しながら、無理なく取り組める働き方を選ぶことが重要です。
一方で、育児休業中の就労がすべて禁止されているわけではありません。厚生労働省は、育児休業中であっても一時的・臨時的に就労することは可能としています。ただし、恒常的・定期的に働く場合は、育児休業の趣旨に照らして問題となる可能性があります。
また、副業の内容や契約形態によっても、確認すべき点は異なります。育休中に副業を検討する際は次のようなポイントを意識しましょう。
- 子どもの生活リズムに合わせて作業時間を調整できるか
- 納期や稼働時間に厳しい制約がないか
- 育児や自身の休養に必要な時間を確保できるか
- 体調や家庭の状況に応じて、作業量を調整できるか
育休中は、育児と仕事の両立を無理なく続けられることが大切です。収入を増やすことだけを優先するのではなく、家庭の状況に合った働き方を検討しましょう。
勤務先の就業規則を確認し、必要に応じて申請・相談する
育休中に副業を始める前に、勤務先の就業規則で副業が認められているか、事前の申請や許可が必要かを確認しましょう。
法律上、副業が一律に禁止されているわけではありませんが、会社によっては副業に関するルールを設けています。特に本業と競合する仕事や、会社の機密情報を取り扱う仕事などは制限される可能性があります。
就業規則を確認せずに副業を始めると、会社のルールに違反してしまうおそれもあります。育休中も雇用関係は継続しているため、通常の勤務時と同様に勤務先のルールを踏まえて判断することが重要です。
具体的には、次の順序で確認するとスムーズです。
- 就業規則を確認する: 副業の可否や、申請・許可に関する規定を確認する
- 人事担当者などに相談する: 育休中に副業を検討していることを伝え、取り扱いを確認する
- 必要な手続きを行う: 会社所定の申請書や誓約書などがあれば、指示に従って提出する
副業を始めてからトラブルになることを避けるためにも、事前に勤務先のルールを確認しておきましょう。
公務員は副業に制限があるため、所属先への確認が必要
一般企業の会社員とは異なり、公務員には法律による兼業制限があるため、育休中であっても自由に副業を始められるわけではありません。
国家公務員には国家公務員法、地方公務員には地方公務員法などの規定があり、営利企業への従事や報酬を得る活動などについて、職務の公正性や信用を確保する観点から制限が設けられています。
ただし、すべての活動が一律に禁止されているわけではなく、活動の内容や報酬の有無、適用される規定などによって扱いが異なります。認められる活動であっても、所属先の許可や所定の手続きが必要になる場合があります。
そのため、公務員が育休中に副業を検討する場合は自己判断で始めず、まずは所属先の人事担当部署などに相談し、必要な許可や手続きを確認しましょう。
【重要】育児休業給付金を受け取るための副業の条件
育休中の大きな収入源となるのが、「育児休業給付金」です。
副業を始める際は給付金の受給要件を満たしているかに加え、働く日数・時間や、育休中に支払われる賃金の扱いを確認することが重要です。 条件によっては、給付金が減額されたり、支給されない可能性があります。
給付金を受け取りながら副業を続けるために、押さえておきたい条件を確認しましょう。
まずは育児休業給付金の受給要件を確認しよう
副業中の就業ルールを確認する前に、まずは育児休業給付金そのものの受給要件を押さえておきましょう。
育児休業給付金を受け取るには、原則として以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者であること
- 育児休業の開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること(該当する月が12か月に満たない場合でも、一定の条件を満たせば対象となることがあります)
- 原則として、1歳未満の子を養育するための育児休業であること(一定の要件を満たす場合は、1歳6か月または2歳まで延長可能)
- 育休中に就業する場合、各支給単位期間における就業日数が10日以下であること。10日を超える場合は、就業時間が80時間以下であること
- 支払われる賃金が、休業開始時賃金日額(休業前賃金)の80%未満であること
これらのうち、就業日数・時間の条件や賃金に関する条件は育休中に働いた場合の給付金の支給可否や支給額に関わります。
ただし、副業の収入があるだけで直ちに育児休業給付金が減額・停止されるわけではありません。 副業の契約形態や、どこから何の対価として賃金が支払われるかなどによって確認すべき点が異なります。
個別のケースで判断が変わることもあるため、副業を始める前に勤務先の人事担当者やハローワークに確認しておくと安心です。
支給停止になる就業日数・時間の上限
育児休業給付金を受給するには、育休中に働く日数や時間にも制限があります。
具体的には、1支給単位期間(原則として育休開始日から起算した1か月ごとの期間)における就業日数が10日以下であることが基本です。10日を超える場合は、就業時間が80時間以下である必要があります。
この基準を超えると、その支給単位期間について給付金を受け取れなくなる可能性があります。ただし、基準を超えた場合に一律で「復職した」とみなされるわけではなく、育休の取得状況なども含めて判断されます。
また、この就業日数・時間の基準では元の勤務先以外で働いた日数・時間も考慮されます。 そのため他社でのアルバイトや、業務委託で仕事を請け負う場合も働き方や実態によっては確認が必要です。
なお、複数の仕事を掛け持ちする場合はそれぞれの仕事を別々に考えるのではなく、全体の就業日数・時間を把握しておくことが大切です。
例としてA社で6日、B社で5日働いた場合、合計の就業日数は11日になります。就業日数が10日を超えるため、就業時間が80時間以下かどうかも確認する必要があります。
副業を始める際は契約形態や募集上の名称だけで判断せず、実際に働く日数・時間を記録し、給付金への影響を確認しましょう。
給付金が減額される仕組みと副業収入の扱い
育休中の副業収入が給付金に影響するかどうかは、収入額だけでなく契約形態や報酬の性質によっても確認が必要です。まず、給付金への影響を次のように整理しましょう。
| 確認するポイント | 基準・注意点 |
| 就業日数・時間 | 1支給単位期間につき、就業日数は原則10日以下。10日を超える場合は就業時間80時間以下が必要 |
| 育休中に支払われる賃金 | 育休期間を対象とした賃金が「休業開始時賃金日額×支給日数」の13%(育休開始から181日目以降は30%)以下であれば、原則として通常の給付率で支給される※13%(育休開始から181日目以降は30%)を超えて80%未満の場合は支給額が調整され、80%以上の場合は支給されない |
| 業務委託などの報酬 | 雇用契約に基づく賃金と同じ扱いになるとは限らないため、契約内容や働き方を踏まえて確認が必要 |
育児休業給付金は、育休中に賃金が支払われた場合その金額によって支給額が調整されることがあります。
原則として、育休中に支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×支給日数」の13%(育休開始から181日目以降は30%)以下であれば、通常の給付率で支給されます。13%(同30%)を超えて80%未満の場合は支給額が調整され、80%以上の場合は支給されません。
ただし、この賃金による調整は育休中に得たあらゆる収入に一律で適用されるわけではありません。例として育休を取得している勤務先から育休期間を対象とした賃金が支払われる場合と、別の会社で働いて得る賃金や、業務委託による報酬とでは、確認すべき点が異なります。
そのため、他社でのアルバイトや業務委託による収入について、「13%を超えたら減額」「事業所得・雑所得なら影響しない」と一律に判断することは避けましょう。 副業先からの収入が賃金の調整対象となるか、また、就業日数・時間の基準にどう反映されるかは、契約内容や実際の働き方を踏まえて確認する必要があります。
育児休業給付金の給付率は、原則として育休開始から180日目までは休業開始時賃金の67%、181日目以降は50%です。これに伴い、育休を取得している勤務先から育休期間を対象とした賃金が支払われる場合、給付金が減額されずに支給される賃金の目安は、休業開始時賃金月額の13%以下(181日目以降は30%以下)となります。
一方、賃金が休業開始時賃金月額の80%以上となった場合に給付金が支給されない基準は、育休開始からの日数によって変わりません。
副業収入がある場合は収入額だけで給付金への影響を判断せず、副業の契約形態・実際の就業日数や時間・報酬の支払元を整理したうえで、ハローワークに確認することが大切です。
次章では、業務委託で育休中に副業をする場合の注意点について解説します。
業務委託で副業する場合に押さえたい4つのポイント
業務委託契約で副業をする場合も、育児休業給付金への影響を確認する必要があります。これから副業を始める方や実際に副業を探している方は、次の4つのポイントを押さえておきましょう。

業務委託は「報酬額」だけでなく「稼働日数・時間」に注意する
業務委託で副業をする場合、育児休業給付金への影響を判断するうえで報酬額だけでなく、実際に働いた日数や時間を把握することが重要です。
雇用契約と業務委託契約では報酬の扱いが異なりますが、業務委託であれば給付金への影響が一切ない、というわけではありません。
| 判定の軸 | 直接雇用(パート・アルバイト) | 業務委託 |
| 就業日数・時間の上限 | 対象となる | 対象となる。契約形態だけで判断せず、実際の就業状況を確認する |
| 賃金額による減額・支給停止 | 育休中に支払われる賃金の額などに応じて調整される場合がある | 業務委託の報酬が賃金による調整の対象となるかは、契約内容や報酬の性質を踏まえて確認が必要 |
| 就業状況の申告・確認 | 必要 | 必要。申告方法や必要書類は勤務先・ハローワークに確認する |
厚生労働省のQ&Aでは、育休中の就業日数・時間について、在職中の事業所以外で働いた分も含めて判断するとされています。
そのため、業務委託で副業をする場合も報酬額だけで判断するのではなく、稼働日数・時間を管理し、給付金への影響を確認しましょう。
▼出典
・厚生労働省「育児休業給付について」
・ハローワークインターネットサービス「育児休業給付」
・国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
複数の案件を掛け持ちするなら稼働時間を合算する
雇用契約を結ばずに働く業務委託でも、育児休業給付金の就業日数・時間の基準に注意が必要です。
厚生労働省のQ&Aでは、1支給単位期間(原則として育休開始日から起算した1か月ごとの期間)について、次の基準が示されています。
- 就業日数が10日以下であること
- 就業日数が10日を超える場合は、就業時間が80時間以下であること
この日数・時間には、育休を取得している勤務先以外で働いた分も含まれます。複数の会社から業務委託を受けている場合も、それぞれの仕事を別々に考えず全体の稼働状況を把握しておきましょう。
ただし、基準を超えた場合に必ず給付金が停止されると一律に決まるわけではなく、育休の取得状況なども含めて判断されます。副業を始める前に具体的な働き方をハローワークに伝えて確認しておくと安心です。
作業日・時間を記録して就業状況を説明できるようにする
業務委託では、発注元のタイムカードや勤怠システムで稼働時間が管理されないこともあります。そのため、作業した日付と時間を自分で記録しておくことが大切です。
記録を残しておけば、育休中の就業状況を確認する際に稼働日数・時間を正確に把握しやすくなります。スプレッドシートやカレンダーなどを使い、次の項目を記録しておくとよいでしょう。
- 作業した日付
- 作業時間
- 案件名・業務内容
- 複数の案件がある場合は、それぞれの稼働時間
記録方法に厳密な指定があるとは限りませんが、後から稼働状況を説明できるようにしておくことが重要です。申告に必要な情報や書類については、勤務先の人事担当者やハローワークに確認しておきましょう。
月80時間以内に収めるための稼働計画を立てる
就業日数が10日を超える場合、1支給単位期間あたりの就業時間は80時間以下である必要があります。
1か月を約4.3週間として単純計算すると、80時間は週あたり約18.6時間に相当します。そのため、週18時間前後をひとつの目安として稼働計画を立てると時間を管理しやすくなります。
ただし、週あたりの時間数はあくまで目安です。実際の判定は週単位ではなく、支給単位期間ごとの就業日数・時間をもとに行われます。
納期前に作業が集中すると、想定より稼働時間が増えることもあります。契約時に月の稼働上限を発注元と共有し、余裕を持ったスケジュールを組んでおくと安心です。
報酬の扱いや就業日数・時間の数え方に迷う場合は、勤務先の人事担当者や管轄のハローワークに事前に確認しましょう。
出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~(令和8年8月版)」Q33/厚生労働省「育児休業中の就労について」
複数社での業務委託をお考えの方は、併せて「正社員は業務委託を掛け持ちできる?注意点や確定申告の必要性を解説」も参考にしてください。
育休中はいくらまで副業で稼げる?給付金への影響と収入の目安
育休中に副業を始めるなら、「月にいくらまで稼いでよいのか」「副業収入が増えると育児休業給付金は減るのか」が気になる方も多いでしょう。
結論からいうと、育休中の副業収入に一律の上限額が設けられているわけではありません。 ただし、育児休業給付金への影響は副業の契約形態や働き方、報酬の扱いによって異なります。
ここでは給付金を受け取りながら副業をする場合の収入の考え方や、事前に確認しておきたいポイントを解説します。
育休中の副業収入に一律の上限額はない
育休中に副業で稼げる金額に、法律上の一律の上限が設けられているわけではありません。副業で得た収入があるだけで、育児休業給付金が自動的に減額されるわけでもありません。
ただし、給付金への影響を判断する際は収入額だけでなく、就業日数・時間の基準を満たしているか、報酬が給付金の調整対象となる賃金に該当するかを確認する必要があります。
例として業務委託で記事執筆やデザインなどの仕事をする場合、報酬額だけを見て給付金への影響を判断することはできません。実際の働き方や契約内容によって確認すべき点が異なるためです。
副業を始める前に、勤務先の人事担当者やハローワークに契約形態・仕事内容・稼働時間・報酬の支払方法を伝え、給付金への影響を確認しておきましょう。
育児休業給付金が減額される基準は「副業収入の上限額」とは異なる
育児休業給付金は、育休中に賃金が支払われた場合その金額に応じて支給額が調整されることがあります。ただし、これは副業で得た収入すべてに一律で適用される基準ではありません。
育休を取得している勤務先から育休期間を対象とした賃金が支払われる場合、原則として次の基準で給付金が調整されます。
| 育休期間を対象とした賃金の割合 | 給付金への影響 |
| 休業開始時賃金の13%以下(育休開始から181日目以降は30%以下) | 原則、通常の給付率で支給 |
| 13%(同30%)を超え、80%未満 | 支給額が調整される |
| 80%以上 | 支給されない |
一方、他社でのアルバイトや業務委託による報酬については、契約内容や報酬の性質によって確認すべき点が異なります。そのため、「副業収入が月○万円を超えたら給付金が減る」と一律に判断することはできません。
また、給付金の受給要件には、1支給単位期間あたりの就業日数・時間の基準もあります。収入額だけでなく、実際に働く日数や時間も確認しておきましょう。
副業で稼ぎたい金額から必要な稼働時間を計算する
副業で月にいくら稼ぎたいかが決まっている場合は、報酬額から必要な稼働時間を逆算してみましょう。
例として時給制の仕事なら、「必要な稼働時間=目標月収÷時給」の計算で必要な稼働時間を求められます。時給1,500円の仕事で月3万円を稼ぎたい場合、必要な稼働時間は月20時間です。
| 時給 | 月2万円を稼ぐ場合 | 月3万円を稼ぐ場合 | 月5万円を稼ぐ場合 |
| 1,000円 | 20時間 | 30時間 | 50時間 |
| 1,500円 | 約14時間 | 20時間 | 約34時間 |
| 2,000円 | 10時間 | 15時間 | 25時間 |
※上記は税金や手数料などを考慮する前の単純計算です。業務委託の場合は、案件の単価や作業量によって実際の時給換算額が変わります。
ただし、上記はあくまで収入と稼働時間の目安です。給付金を受け取れるかどうかは、就業日数・時間や報酬の扱いなどを踏まえて判断する必要があります。
目標収入だけでなく、育児と両立できる稼働時間か、給付金への影響がないかも含めて計画を立てることが大切です。
本業の経験を活かせる!育休中におすすめの副業5選
育休中に副業をするなら、目先の収入だけでなく育児と両立しながら本業で培ったスキルを維持・発展させ、復職後のキャリアにもつなげられる仕事を選ぶのがおすすめです。
例としてこれまでの営業経験を活かして顧客対応のスキルを磨いたり、マーケティングの経験を活かして実績を積み重ねれば、復職後の業務にも役立てられます。
ただし、育児中はまとまった作業時間を確保しにくく、子どもの体調などによって予定どおりに働けないこともあります。そのため在宅で取り組めることに加え、稼働時間や納期を調整しやすい仕事を選ぶことも重要です。
ここでは本業の経験を活かしやすく、復職後のキャリア形成にもつながる副業を5つ紹介します。
Webライティング
Webライティングは、Webメディアの記事執筆や構成作成などを行う仕事です。
作業場所や時間の自由度が高い案件を選びやすく、育児の合間に少しずつ進められる点が育休中の副業としておすすめできる理由です。 例として、子どもの昼寝中や就寝後などまとまった時間を取りにくい場合でも、執筆やリサーチを分けて進められます。
ただし、オンライン取材や短納期の案件では時間の調整が難しいこともあるため、受注前に稼働条件を確認しましょう。
また、未経験から挑戦できる案件もあり、これまでの業務経験や専門知識を記事に活かせるのも特徴です。自分が詳しい業界や職種に関する記事であれば専門性を強みにでき、より好条件の案件につながる可能性もあります。
文章力や情報収集力、論理的に情報を整理する力はさまざまな職種で役立つスキルです。本業で培った知識を活かしながら新たな実績を積むことで、復職後の業務や将来的なキャリアの選択肢を広げられるでしょう。

コーディング
コーディングは、HTMLやCSS、JavaScriptなどを用いてWebサイトのデザインをブラウザ上で表示できる形に実装する仕事です。
Web制作やシステム開発の経験を活かしながら、専門スキルを維持・向上させられる点が育休中の副業としておすすめできる理由です。 Webサイトのページ制作や既存ページの修正など本業で培った知識を活かせる案件を選べば、これまでの経験を活かしながら実績を積み重ねられます。
また、作業内容が明確な案件であればタスクを細かく分けて進めやすく、育児の合間に作業時間を確保しやすい場合もあります。ただし、納期が短い案件やクライアントとの頻繁な打ち合わせが必要な案件もあるため、稼働時間や納期を調整できるか事前に確認しましょう。
コーディングの実績は復職後に担当できる業務の幅を広げたり、将来的にWebエンジニアやフロントエンドエンジニアとしてキャリアアップを目指したりする際にも役立ちます。

クリエイティブ
クリエイティブ系の副業には、Webデザインやバナー制作、動画編集、イラスト制作など、アイデアや表現力を活かして成果物を制作する仕事があります。
デザインや制作の経験を活かして実績を積み重ねやすく、制作物をポートフォリオとして残せる点が魅力です。 本業で培ったデザインツールの操作スキルや情報を視覚的に整理する力などを活用できるため、育休中も専門性を保ちながらスキルアップを目指せます。
また、バナー制作や画像編集など成果物や作業範囲が明確な案件であれば、作業を細分化し、育児の合間に進めやすい場合があります。ただし、修正対応やクライアントとの打ち合わせが発生することもあるため、納期や対応時間に無理のない案件を選ぶことが大切です。
制作実績が増えれば自分の得意分野を明確にでき、復職後の業務や将来的なキャリアの選択肢を広げることにもつながります。

SNS運用代行
SNS運用代行は、企業や個人に代わってSNSアカウントを運用する仕事です。投稿内容の企画や文章・画像の作成、投稿スケジュールの管理、アクセス状況の分析などを行います。
マーケティングや広報、営業などで培った発信力や顧客理解を活かしながら、デジタルマーケティングの実務経験を積める点が、育休中に取り組むメリットです。ターゲットに合わせた投稿の企画や投稿への反応を分析した改善提案など、本業で身につけた知識をSNS運用にも応用できます。
また、投稿の企画や画像作成、予約投稿などは、あらかじめ作業時間を確保して進められる場合があります。スマートフォンで対応できる業務もあるため、PCに向かう時間を確保しにくい方にとっても選択肢の一つです。ただし、コメントへの即時返信や定期的な投稿、効果測定のレポート作成などが必要な案件もあるため、業務範囲や稼働条件を確認しましょう。
SNSのトレンドやユーザーの反応を継続的に把握することは、マーケティングの知識をアップデートする機会にもなります。運用実績や改善結果を具体的な数値とともに整理しておけば、復職後に成果をアピールする際にも役立つでしょう。

カスタマーサクセス
カスタマーサクセスは、サービスを利用する既存顧客に対して導入支援や問い合わせ対応、活用促進などを行い、顧客がサービスから価値を得られるよう支援する仕事です。
営業や接客、カスタマーサポートなどで培った顧客対応の経験を活かし、顧客の課題解決に関するスキルを深められる点が魅力です。 顧客の状況を把握する力や相手に合わせて情報を伝える力、課題に応じて解決策を提案する力はカスタマーサクセスでも役立ちます。
また、SaaS企業などではチャットやメールを活用した顧客対応、マニュアルやFAQの作成、利用状況の分析といった業務を募集している場合もあります。こうした業務は、対面での対応が中心の仕事と比べて在宅で進めやすいケースがあり、業務範囲や対応時間が明確な案件であれば、育児との両立も検討しやすいでしょう。
一方、顧客との定例ミーティングや問い合わせへの迅速な対応が求められる案件では、稼働時間の自由度が限られることもあります。育休中に副業として取り組む場合は、メール・チャット中心か、決まった時間の対応が必要かなどを確認することが重要です。
カスタマーサクセスの経験は顧客理解や課題解決力を高めるだけでなく、営業やマーケティングとの連携にも活かせます。復職後に顧客視点を業務に取り入れたい方や、将来的にキャリアの幅を広げたい方にも選択肢の一つとなるでしょう。

育休中に活躍できる副業の探し方
育休中に副業を始めるなら、これまでの業務経験やスキルを活かせる仕事を探すとともに、育児と両立できる働き方かどうかも確認することが大切です。
副業を探す方法には、仕事専用SNSやクラウドソーシングサービス、求人サイトなどがあります。それぞれの特徴を理解し、自分の経験や希望する働き方に合った方法を選びましょう。
仕事専用SNSで人脈やスキルを活かして探す
仕事専用SNSは、ビジネス上のつながりをつくったり、自分の経歴やスキルを発信しながら仕事の機会を探せるサービスです。一般的な求人サイトとは異なり、企業やほかのビジネスパーソンとのつながりを通じて副業の募集やプロジェクトへの参加機会を見つけられる場合があります。
育休中に副業を探す場合は、これまでの職務経験や得意分野を活かせる仕事に出会いやすく、復職後のキャリアにつながる人脈づくりにも取り組める点がメリットです。プロフィールにこれまでの実績や身につけたスキルを記載しておけば、自分の強みを企業に伝えやすくなります。
特に仕事専用SNSの一つである「YOUTRUST」では副業の募集を探せるほか、プロフィールを通じて自身の経験やスキルを発信できます。これまでのキャリアを活かせる副業を探したい方や今後のキャリアの可能性を広げたい方は、活用を検討してみるとよいでしょう。

クラウドソーシングサービスで案件を探す
クラウドソーシングサービスは、仕事を依頼したい企業や個人と仕事を受注したい人をつなぐサービスです。ライティングやデザイン、動画編集、プログラミングなどさまざまな職種の案件が掲載されています。
案件ごとに仕事内容や報酬、納期などが提示されていることが多いため、自分のスキルや確保できる作業時間に合った仕事を比較しながら探せる点がメリットです。育児の合間に取り組みたい場合は、作業範囲が明確で納期に余裕がある案件から検討するとよいでしょう。
ただし、案件によって報酬や求められるスキルは異なります。応募前に仕事内容や条件を確認し、育児と両立できる無理のない範囲で受注することが大切です。
副業求人サイトで条件に合う募集を探す
副業求人サイトでは副業や業務委託、短時間勤務などの募集を探せます。職種や報酬、稼働時間、リモートワークの可否などで絞り込めるサイトもあり、希望条件に合う仕事を効率的に探したい方に適しています。
育休中に利用する場合は在宅勤務が可能かどうかだけでなく、稼働日数や時間、打ち合わせの頻度、納期なども確認することが重要です。在宅であっても、決まった時間に対応する必要がある仕事では育児との両立が難しくなる場合があります。
また、募集によっては実務経験や特定のスキルが求められます。本業での経験を活かせる職種を中心に探し、応募条件と自分の実績を照らし合わせながら検討しましょう。
育休中の副業に関するよくある質問
Q. 育休中に業務委託で得た収入は確定申告が必要ですか?
会社員が副業で所得を得た場合、一定の条件を満たし、副業など給与・退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えると原則として所得税の確定申告が必要です。
ここでいう所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。年間の副業収入が30万円、必要経費が5万円の場合、所得は25万円となります。
ただし、20万円以下であれば誰でも確定申告が不要になるわけではありません。給与の支払状況や年末調整の有無などによって扱いが異なり、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得もあわせて申告する必要があります。
副業の必要経費として計上できる可能性があるものには、次のような費用があります。
- 業務で使用するパソコンやスマートフォンの購入費
- 業務に使用するインターネット通信費
- 在宅で仕事をする場合の家賃や光熱費の一部
ただし、これらをすべて経費にできるわけではありません。私的な利用と業務での利用が混在する場合は、業務に使用した割合を合理的に説明できるようにしておく必要があります。家賃や光熱費などの按分割合に一律の基準があるわけではないため、使用状況に応じて判断しましょう。
領収書や利用明細、業務で使用した内容を記録したメモなどを保管しておくと、経費の根拠を説明しやすくなります。
また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。 住民税の申告方法や注意点については、「副業の住民税、申告は必要?手続きや計算方法、注意点を解説」も参考にしてください。
副業所得分の住民税については、自分で納付する「普通徴収」と、給与から天引きされる「特別徴収」があります。確定申告の際に普通徴収を選択できる場合もありますが、必ず普通徴収になるとは限りません。所得の種類や自治体の取り扱いなどによって異なるため、勤務先への通知について気になる場合は、居住する自治体に確認しておきましょう。
Q. 育休中の副業は保育園の入園・在園に影響しますか?
結論として、育休中の副業が保育園の入園選考や在園継続にどう影響するかは、自治体によって扱いが異なるため一律には判断できません。
保育の必要性認定では就労実態や所得状況を考慮する自治体もあり、副業の稼働時間や所得の有無が判断に影響する可能性があります。
一方で、本業の育休継続を前提として扱う自治体もあるため、ケースごとの確認が欠かせません。申し込みや継続手続きの前に、必ず居住する自治体や保育園に副業の扱いについて事前確認しておきましょう。
Q. 育休中に始めた業務委託の仕事は、復職後も続けられますか?
続けられるかどうかは、勤務先の就業規則によります。
育休中は給付金の稼働上限がありますが、復職後はその上限がなくなる代わりに就業規則上の副業可否と本業の労働時間との兼ね合いが判断軸です。育休中のうちに人事へ「復職後も続けたい」と伝えておくと、復職のタイミングで条件を見直す手間が減ります。
まとめ|育休中の副業は条件を確認し、無理なく続けられる仕事を選ぼう
育休中に副業をすること自体は一律に禁止されていませんが、始める前に勤務先の就業規則や育児休業給付金への影響を確認することが大切です。
特に給付金を受け取りながら副業をする場合は収入額だけで判断せず、就業日数・時間や報酬の扱いなどを確認する必要があります。業務委託で働く場合も契約形態だけで給付金への影響がないと判断せず、不明な点は勤務先の人事担当者やハローワークに相談しましょう。
ただし、育児中は子どもの体調や生活リズムによって予定どおりに作業を進められないこともあります。副業を探す際は在宅で働けるかどうかだけでなく、稼働時間や納期を調整しやすいか、育児や休養の時間を確保できるかも重視しましょう。
副業探しには、これまでの仕事で培ったスキルや経験を活かせる募集を見つけられるサービスを活用するのもおすすめです。
例えば、仕事専用SNSの「YOUTRUST」では、副業の募集を探せるほか、プロフィールを通じて自身の経歴やスキルを発信できます。これまでの経験を活かせる仕事との出会いや、将来のキャリアにつながる人脈づくりにも役立ちます。
育休中の時間を活用して新しい可能性を広げたい方は、YOUTRUSTで自分に合った副業を探してみてはいかがでしょうか。

※本記事の制作には生成AIを活用していますが、編集者によってファクトチェック・編集をしています。また、掲載している画像はすべて編集者が制作したものです。

















